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金沢道場(石川県金沢市)での立入検査について

icon 2010年9月4日(土)

 2010年9月4日、当団体金沢道場(石川県金沢市)において、公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算207回目)。

 報道によると、今回の検査は「夜間に人の出入りが活発になっている」という情報に基づいて行なわれたとされています。しかし、この情報には根拠がなく、そのような事実はないことは、今回の検査によっても明らかとなりました。さらに、週末の夜7時という、強制捜査ですら特別な許可がないとできない、日没後に着手された検査だったことや、立入検査終了後に法的根拠なく近隣住民に対する説明会を行なっていたという今回の検査の違法性について、当団体は抗議並びに求釈明書を公安調査庁に送付しました。

釈明を求めたのは、以下の6点です。

1.本件検査は、報道にあるとおり、地域住民からの情報のみで実施されたものなのか、あるいは、それ以外の特別な理由があったのか。

2.近隣住民からの情報の真偽について、立入検査以外の方法で調査していたのか。していたのであれば、どうしてこの情報が真実であると判断したのか。

3.夜間に検査を行なうにあたって、公安審査委員会の言う「基本的人権についての慎重な配慮」はどのような形で反映されたのか。あるいは全く反映されなかったのか。

4.本件検査直後の会見において、近隣住民に対してどのような情報が提供され、また、それはいかなる法的根拠に基づくものか。また、そこでは「国民の生活の平穏」に寄与し、住民に安心感を与えるような説明が事実に即して行なわれたのか。

5.貴庁のホームページにおいて、本件検査の「実施結果」として、「北陸地方に居住する在家信徒が夜間帯に集ま」っていることが確認されたと発表されているが、この発表は何を根拠とし、また、いかなる事実を指しているのか。

6.報道によれば、当該物件への「夜間の人の出入りが活発になっている」との情報を貴庁が得たことが本件検査をあえて夜間に行なった理由とされているが、本件検査においてそのような事実は何ら確認されなかったことを、貴庁ホームページ等で公表せず、逆に、あたかもその事実が本件検査によって裏付けられたかのような発表を貴庁ホームページで行なったのはなぜか。

 なお、今回の立入検査においても、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。


※ 団体規制法に基づく立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められている一方、実際には、これらの規定に反して、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して行なわれている。



※公安調査庁からは、いまだに回答なし(2011年3月4日現在)。




出家会員住居(千葉県千葉市)での立入検査について

icon 2010年9月30日(木)

 2010年9月30日、当団体出家会員の住居(千葉県千葉市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算209回目)。

 今回の検査中、現場責任者である岡野英朗検査官が、本件検査の目的は「定期的なもの」であると回答しました。しかし、プライバシーや住居の平穏といった人権を侵害する虞が極めて高い調査方法である立入検査は、「特に必要があると認められるとき」に限り行なうことができるものです。上記発言は、公安調査庁が団体規制法の趣旨を逸脱し、誤った法解釈・運用を行なっていることを示しているものであり、当団体はこれを抗議するとともに、厳格な法解釈・運用を行なうよう要請する文書を、公安調査庁に送付しました。

 なお、今回の立入検査においても、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。


※ 団体規制法に基づく立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められている一方、実際には、これらの規定に反して、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して行なわれている。




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