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求釈明書

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平成22年4月14日

公安調査庁長官

北田幹直 殿

団    体    名  Aleph
主たる事務所の所在地 埼玉県越谷市■■●-●-●
             name

求 釈 明 書

 3月15日付・時事通信の「オウム、青年層にターゲット=新規入信、事件時未成年が5割−教団存続へ勧誘活発化」と題する記事によると、

「同庁(※注:貴庁のこと。以下同)によると、昨年は100人以上が新たに入信。事件当時未成年だった35歳未満は5割弱で、うち20代が過半数、10代も数人おり、活動が活発な北海道と近畿地方での入信が目立った。」

とある。

 また、同日付・北海道新聞の「公安調査庁がオウム新信者調査*事件知らぬ世代 重点的に勧誘か」と題する記事によると、

「同庁によると、昨年は100人以上が新たに入信。事件当時未成年だった35歳未満は5割弱で、うち20代が過半数、10代も数人おり、活動が活発な北海道と近畿地方での入信が目立った。アレフは「導き」と称して勧誘活動を強化。」

とある。

 さらに3月20日付の日刊スポーツの「地下鉄サリン事件15年 オウム再拡大へ」と題する記事によると、

「公安調査庁によると、昨年1年間、新たに入信した人は約110人。その約半数が35歳未満で、事件当時10代だった青年層が目立つという。」

とある。

 また、昨年12月21日に貴庁が発表した「内外情勢の回顧と展望」43ページの「コラム オウム真理教信徒の年齢構成」によると、

「○ 平成12年1月の観察処分決定時に比べ,信徒の年齢構成は30代中心から40代中心へシフトし,60歳以上の信徒は約4%から約9%へ増加。
○ 一方,青年層を対象にした勧誘活動を活発に展開した結果,34歳以下の信徒は約2割を維持。」

と記載がある。

 当団体は、団体規制法5条3項1号の定めに応じて、貴庁に構成員の氏名及び住所を報告しているところ、構成員に関しては、それ以外の情報は報告していない。とすると、貴庁は、当団体の構成員の年齢をどのように調査したのかという疑問が生じるのである。当団体の構成員1人1人に聴き取り調査を行ったという形跡がない以上、当団体の構成員の居住する市町村役場に生年月日を照会したのではないかと思われる。もし、貴庁が、関係市町村に対して、生年月日を照会したのであれば、それは団体規制法3条の「必要最小限度においてのみ行うべき」という規定に違反し、構成員のプライバシー権を侵害する疑いが出てくる。

 そこで、貴庁に対して、以下の求釈明を行うので、明確に回答されたい。

1.当団体の構成員の年齢構成をどのように調査したのか?

2.また、仮に関係市町村へ照会、もしくはその他の方法で構成員の生年月日・年齢を調査したとして、それらの調査を可能とする法的根拠を明らかにされたい。

3.また、当団体の構成員の生年月日・年齢を調査することが構成員のプライバシー権を侵害していないという法的根拠を明らかにされたい。

 以上の求釈明に対して、明確な回答を示すよう、厳に要請するものである。

以 上

 

 

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