ニュース
ホーム > ニュース
imageAlephに関する最新のニュース・出来事等をお知らせします。

過去のヘッドラインニュース

line

[ 前月 ] [ニュース履歴目次] [ 翌月 ] [ホーム]

公安調査庁から当サイトの一部記事の削除を求める文書

icon 2013年10月28日(月)

本年10月5日、公安調査庁より、当サイト(Aleph広報部ホームページ)の一部記事の削除を求める文書が当団体宛に送達されました(2013年10月4日付「Alephホームページで公表された立入検査に従事する公安調査官の氏名削除について」)。

この文書には、

・平成24年(2012年)12月以降、教団ホームページの記事の中で公安調査官の氏名及び官職を公表している事実が判明した

・かかる行為は、公安調査官の今後の職務の遂行に支障を及ぼしかねない

・教団ホームページ上に公表されている公安調査官の氏名等を削除するよう強く求めるとともに、今後とも公安調査官の氏名等をホームページ上に公表することを差し控えられたい

などと記載されています。【文書@】

これに対して当団体では、上記文書の性質(法律に基づく行政指導なのか、一般的な要望なのか)や記事削除を求める法令上の根拠など、8項目にわたる質問事項を記載した文書を2013年10月10日付で公安調査庁長官宛に送付し(10月11日到達)、1週間以内(10月18日迄)に回答するよう求めました。【文書A】

これに対して公安調査庁からは、本日(2013年10月28日)に至るまで、指定した回答期限からすでに10日が経過しているにもかかわらず、何の回答もありません。

当団体としては、少なくとも、公安調査庁に対する質問事項すべて(全8項目)に対して明確な回答が示されるまでは、従前どおり、当団体のコンプライアンス規程等に従って、当サイトを運営していく予定です。

なお、この件に関する当サイトの基本的な考え方については、「公安調査官らの氏名等の取り扱いについて」を参照してください。


【文書@】

公調一発第204号
平成25年10月4日

麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とする
オウム真理教の教義を広め、これを実現するこ
とを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義
に従う者によって構成される団体

主幹者(Aleph運営委員会共同幹事)      殿
主幹者(Aleph運営委員会共同幹事)      殿

公安調査庁調査第一部長

Alephホームページで公表された立入検査に従事する
公安調査官の氏名削除について

 公安調査庁は、「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「被処分団体」という。)について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づき、その活動状況を明らかにするために特に必要があると認められたときに、被処分団体が所有し又は管理する土地又は建物に公安調査官が立ち入って必要な物件に対する検査を行っている。この立入検査を拒否した場合などには、その行為者に対して同法第39条により刑事罰が科せられるほか、拒否行為等により無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときは、同法第8条により被処分団体が所有し又は管理する土地又は建物の使用禁止などの再発防止処分が課せられることとなる。

 ところで、被処分団体が作成するAlephホームページにあっては、平成24年12月以降、Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」等の記事の中で、立入検査に従事する多数の公安調査官(法務事務官、検事)の氏名及び官職を公表している事実が判明した。かかる行為は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関して必要な情報又は資料を収集することを任務とする公安調査官の今後の職務の遂行に極めて重大な支障を及ぼしかねないものである。

 このホームページにおける公表は、当庁が、立入検査を行うに当たり、団体規制法第7条第3項の規定に基づき、検査に臨んだ公安調査官の身分証明書を関係者に提示した際に、被処分団体が、公安調査官の氏名、官職、更には生年月日等を当庁の制止を無視して筆記している記録を利用しているものと認められる。同法第7条第3項の趣旨は、公安調査官の行う立入検査は、団体又はその役職員若しくは構成員の権利に直接的な関係を有するものであることから、その職務の執行に当たり立入検査の相手方が、真実公安調査官であるかどうか疑念を抱くことも予想されるので、その身分を示す身分証明書を提示することによって、この疑念を払拭し、職務執行の円滑とその公正を図ろうとするものであって、身分証明証(※原文ママ)の提示によって知り得た公安調査官の氏名等を公表することはそもそも予定されておらず、同条項の規定をもって氏名等の公表等が許されるものではない。

 そこで、現在閲覧可能な教団のホームページ上に公表されている公安調査官の氏名等を削除するよう強く求めるとともに、今後とも公安調査官の氏名等をホームページ上に公表することについて、これを差し控えられたい。

以 上


【文書A】

2013年10月10日

公安調査庁長官
尾 崎 道 明 殿
団    体    名  Aleph
運営委員会共同幹事       
運営委員会共同幹事       

質問書

 当団体が作成する当団体広報部のホームページ「Aleph広報部(The Public Relations of Aleph)」(http://info.aleph.to/)では、当団体の対外的な活動や当団体をめぐる社会的な出来事等に関する記事を随時掲載しておりますところ、団体規制法に基づいて貴庁が行なう立入検査につきましても、検査日時・検査場所などの基礎的な事項をはじめとする当該検査の概要を、関係者のプライバシーに配慮しながら公表しております。ただし、当該検査において、貴庁調査官らがその職権を濫用して違法・不当な行為を行なったことが明らかに認められたケースや、これに対する当団体側からの申し立て(立会人が現場で直接的に行なう抗議や、当団体から事後的に書面で行なう抗議・要請等)に対して誠意ある対応が見られない悪質なケース等につきましては、当該調査官らの氏名・性別・官職等を例外的に記載することがあります。

 ところで、当団体では、本年10月5日、貴庁調査第一部長を差出人とする書面(公調一発第204号・2013年10月4日付「Alephホームページで公表された立入検査に従事する公安調査官の氏名削除について」。以下、「本件書面」といいます)を受領いたしました。

 これによりますと、「平成24年12月以降、Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」等の記事の中で、立入検査に従事する多数の公安調査官(法務事務官、検事)の氏名及び官職を公表している事実が判明した」(1頁)とされ、「かかる行為は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関して必要な情報又は資料を収集することを任務とする公安調査官の今後の職務の遂行に極めて重大な支障を及ぼしかねない」(1〜2頁)ことから、「現在閲覧可能な教団のホームページ上に公表されている公安調査官の氏名等を削除するよう強く求めるとともに、今後とも公安調査官の氏名等をホームページ上に公表することについて、これを差し控えられたい」(2頁)、とあります。

 もともと冒頭に述べましたとおりの趣旨に基づき、個別にも慎重な検討を加えた上で立入検査に関する記事をホームページに掲載してきた当団体としましては、突然、このような通知を受け取ることとなり、大変困惑しております。

 そこで、本件書面に関して、当団体側の理解が十分に及ばない幾つかの不明な事項につきまして、以下の質問にご回答いただきたく存じます。


質問事項

1 本件書面は、行政手続法32条に基づく行政指導なのか、それとも、ホームページに対する一般的なご要望なのか。前者である場合、同法に基づく行政指導にあっては、行政指導の相手方に対して「当該行政指導の責任者を明確に示さなければならない」(同法35条1項)とされているところ、本件書面に差出人の氏名が表示されておらず、責任者が明確に示されていないのは何故か。

2 冒頭第1段落は、第2段落以下とどのような関係にあるのか。身分証の筆記・公表が、立入検査の「拒否行為等」に該当し、これによって「再発防止処分が課せられることとなる」という意味か。

3 「平成24年12月以降、Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」等の記事の中で、立入検査に従事する多数の公安調査官(法務事務官、検事)の氏名及び官職を公表している事実が判明した」(1頁 下から4〜2行目)とあるが、Aleph広報部のホームページは、いつでも誰でも24時間自由にアクセスすることが可能であり、しかも、これに加えて当団体では、団体規制法5条3項6号基づき、「公安審査委員会が特に必要と認める事項」として、当団体が作成するインターネット上のホームページについて、その接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名に至るまでの各事項を3カ月に1度、過去14年間にわたって貴庁長官に対して報告してきたところ、貴庁において、今般に至るまで前記の「事実が判明し」なかったのは何故か。

 また、当団体広報部のホームページにおいて、公安調査官の氏名等を公表しているのは「平成24年12月以降」に限られないにもかかわらず、あえて「平成24年12月以降」に時期を限定したのは何故か。

4 「職務の遂行に極めて重大な支障」(2頁 上から2行目)とあるが、これは具体的にどのようなことを指しているのか。上記2にあるように、立入検査の「拒否行為等」に該当するという意味か。

5−1 「氏名、官職、更には生年月日等を当庁の制止を無視して筆記」(2頁 上から6行目)とあるが、これは、「氏名、官職、更には生年月日等」のいずれを筆記しても違法という意味か。違法という場合、その法令上の根拠は何か。また、「等」とあるのは、氏名・官職・生年月日以外の何を指しているのか。

5−2 「当庁の制止」とは、本年9月25日の福岡での立入検査における東海林孝幸法務事務官による、「今回の立入検査から、実施責任者の名前と生年月日の記録は認めるが、あとの検査官は記録は認めない。今回から対応を変えた」との発言を指しているのか。「今回から対応を変えた」と明言しているとおり、それ以前の立入検査において、このような「制止」が行なわれた事例を当団体では把握していないところ、それ以外の「当庁の制止」が過去になされていたのであれば、その日時・場所・発言者を特定されたい。なお、同日の福岡での立入検査に関する記事は、現時点(10月10日)ではホームページに掲載していない。

6 「氏名等の公表が許されるものではない」(2頁 下から5行目)とあるが、これは、「氏名等」を公表することが違法という意味か。違法という場合、その法令上の根拠は何か。また、「等」とあるのは、氏名以外の何を指しているのか。

7 貴庁の考える削除対象は、マスメディアの取材で氏名・役職を公表し、しかも、いわゆる顔出しでテレビにも出演している人物までも含まれるのか。

8 上記3及び7を踏まえて、貴庁が削除対象と見なす、当団体広報部のホームページ上の記事をすべて特定し、そのURLを示されたい。

 当団体では、コンプライアンス規程を定め、会員に対して「法令の遵守義務」等をうたっておりますところ(http://info.aleph.to/outline/compliance.html)、今般貴庁からご送付いただいた書面につきましても、当然のことながら、同規程に従って処理させていただく所存です。

 現状のままでは、貴庁調査官の職務遂行に重大な支障を及ぼしかねないとのことであり、当団体としましても、不明な事項が詳らかになりましたら、可及的速やかに必要な対応をさせていただきたく存じますので、上記質問事項へのご回答は、本書面到達後1週間以内に遅滞無く当団体までご送達ください。

 なお、当団体広報部のホームページに掲載された記事に関するご意見・ご要望等につきましては、同ホームページ上に開設しております「ご意見・ご感想」コーナー(http://info.aleph.to/mail/)でも承っておりますので、どうぞこちらもご利用ください。

以 上


足立区新条例過料処分取消訴訟・控訴審の判決について

icon 2013年10月31日(木)

本日言い渡しのあった、足立区新条例過料処分取消訴訟・控訴審(平成25(行コ)第20号)における東京高等裁判所第14民事部の判決主文は以下のとおりです。

主   文

1 原判決を取り消す。

2 足立区長が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした金5万円の過料に処するとの処分を取り消す。

3 訴訟費用は,一,二審とも被控訴人の負担とする。

[ 前月 ] [ニュース履歴目次] [ 翌月 ] [ホーム]

 

 

ホーム

このページの上部へ