ニュース
ホーム > ニュース
imageAlephに関する最新のニュース・出来事等をお知らせします。

過去のヘッドラインニュース

line

[ 前月 ] [ニュース履歴目次] [ 翌月 ] [ホーム]

施設の所在等の特定につながる恐れのある報道等について

icon 2013年11月15日(金)

 2013年11月15日午前11時半ごろ、足立区内の当団体施設に、右翼団体の街頭宣伝車が拡声器を使って大声でがなり立てながら高速で突入し、閉じられていた門扉を突き破り、そのまま建物の外壁に激突するという事件がありました。この車両は、一旦後退して再び建物に体当たりしてから停止し、その後間もなくして、施設前で監視をしていた警察官が歩み寄り、車両に乗り込んでいた運転手を建造物損壊容疑で現行犯逮捕しました。
 幸いにも門扉付近に人がいなかったため、けが人もなく大事には至りませんでしたが、この時間帯は居住者の出入りも比較的多く、少し時間がずれていれば、居住者が車両にはね飛ばされたり、外壁で体を押し潰されたりする危険性もありました。
 居住者たちは、自分たちの身が常に危険に晒されているという現実を前に、不安や恐怖感が拭い去れないでいます。
 過去にも、当団体の施設では、同様の車両突入事件が起きています(静岡、栃木)。これによって施設に居住していた信者が負傷するなどしています。そのほかにも、施設前で信者を待ち伏せしての刺殺事件(東京、埼玉)、施設への発砲事件(東京で3件、大阪)や放火事件(徳島)など教団や会員個人を敵視し標的にした事件が、これまで教団施設の周辺で何度も発生しています。
 多くの信者は、マスコミ報道や官公庁の発表等を通じて施設の所在や建物自体が特定されてしまうことで、今回の事件のような、いわゆる“ヘイトクライム(hate crime、憎悪犯罪)”的な犯罪が誘発されることに強い危惧を抱いています。

 団体規制法を所管する公安調査庁は、観察処分に基づく報告によって得た団体施設に関する情報を公開することが、「犯罪行為を誘発するおそれ」があるとして、住所情報の開示を認めていません(2010年11月25日付「行政文書開示決定通知書」)。

「これ(住所)を公にすることにより、当該団体を他からの観察・監視にさらすだけでなく、誹謗・中傷や暴力的干渉を引き起こすなど、当該団体の権利その他正当な利益を害するおそれがあるとともに、場合によっては犯罪行為を誘発するなどして公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。」

 また、当団体施設の所在等をインターネットで公表することを定めた足立区団体規制条例に基づく過料処分の取消訴訟の控訴審判決(2013年10月31日)で、東京高等裁判所は、施設情報の公開により、「不測の事態が生ずるおそれ」があることをはっきりと指摘しています。

「控訴人(Aleph)の「区内における団体の活動の用に供されている土地及び建物の所在、地積又は規模及び用途」がインターネット上で公表されることにより、控訴人の施設の所在地を不特定多数の者が容易に知ることが可能となり、控訴人及びその構成員等の関係者に不測の事態が生ずるおそれがあり、現に、平成22年11月24日には、控訴人の施設の所在地を探し当てた人物によって控訴人の構成員が刺殺されるという事件も生じており、控訴人において、本件報告をすることにより、その内容がインターネット上で公表される結果、「当該団体並びにその会員らの生命・身体・財産をはじめとする基本的人権を含む諸権利が重大に損なわれる恐れが払拭できない」との懸念を抱いたというのも、無理からぬところといえる。」

 上記のとおり、当団体の施設では、過去十数年にわたって同種の事件による被害が絶えず、多くの信者が日常的に生命・身体の危険に晒されています。報道機関・官公庁・その他各方面の関係者の皆様におかれましては、当団体の施設の所在や建物の特定につながる恐れのある報道や発表(映像も含む)は、くれぐれも控えていただけますようお願い申し上げます。



公安調査庁から当サイトの一部記事の削除を求める文書(2)

icon 2013年11月27日(水)

本年11月23日、公安調査庁より、当サイト(Aleph広報部ホームページ)の一部記事の削除を求める文書が当団体宛に送達されました(2013年11月22日付「Alephホームページで公表された立入検査に従事する公安調査官の氏名削除について」)。

この文書には、

平成25(2013)年10月4日付文書で、教団ホームページで公表されている公安調査官の氏名及び官職等の削除を指導したが、11月22日現在、削除されていない

・また、教団ホームページの記事(「公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について」)の中で、立入検査の状況について動画を公表している事実を確認した

・公安調査官の氏名等については、公表することを予定されておらず、公表は許されるものではない

・動画の公表は、公安調査官の今後の職務遂行に重大な支障を及ぼしかねない

・教団ホームページ上の閲覧可能な公安調査官の氏名等及び動画を直ちに削除するよう改めて強く求めるとともに、今後とも公安調査官の氏名等及び動画をホームページ上に公表することを差し控えられたい

・本件についての説明を行なうので、本年11月某日某時、当庁に来庁されたい

などと記載されています。【文書B】

当団体では、公安調査庁による最初の削除要請(本年10月4日付文書)を受けて、8項目の質問事項を記した文書を同10月10日付で送付し、回答を求めていました。その後公安調査庁からは何の返答もありませんでしたが、今般、公安調査庁からの連絡が途絶してから1カ月以上を経て、再び同様の文書が一方的に送達されてきたことになります。

当団体は、このことに困惑していることを伝えた上で、動画等の削除を求める文書2通の性質(法律に基づく行政指導なのか、一般的な要望なのか)や今般の出頭要請の目的など、4項目の質問事項を記した要請書を、同11月26日付で公安調査庁長官宛に送付しました。【文書C】

なお、これまでの経緯については、「公安調査庁から当サイトの一部記事の削除を求める文書」を参照してください。違法・不当な行為を行なった公安調査官の氏名等に関する当サイトの基本的な考え方については、「公安調査官らの氏名等の取り扱いについて」を参照してください。


【文書B】

公調一発第244号
平成25年11月22日

麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とする
オウム真理教の教義を広め、これを実現するこ
とを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義
に従う者によって構成される団体

主幹者(Aleph運営委員会共同幹事)   殿
主幹者(Aleph運営委員会共同幹事)   殿

公安調査庁調査第一部長

Alephホームページで公表された立入検査に従事する公安調査官
の氏名削除について

 平成25年10月4日付け公調一発第204号により、「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「被処分団体」という。)が作成するAlephホームページにあって、Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」の記事の中で公表されている多数の公安調査官の氏名及び官職等の削除を指導したところであるが、本年11月22日現在、削除がなされていないことを確認した。同年11月5日、同ホームページにあっては、Aleph広報部「裁判・事件等」内の「公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について」と題する記事の中で、●年●月●日に実施された●●施設(住所略)に対する立入検査の状況について動画を公表している事実を確認した。

 そもそも、身分証明書の提示によって知り得た公安調査官の氏名等については、公表することを予定されておらず、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」第7条第3項の規定をもって氏名等の公表が許されるものではない。また、動画の公表は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関して必要な情報又は資料を収集することを任務とする公安調査官の今後の職務遂行に極めて重大な影響を及ぼしかねないものである。

 そこで、直ちに、被処分団体ホームページ上の掲載時期を問わず、閲覧可能な公安調査官の氏名等及び動画を削除するよう改めて強く求めるとともに、今後とも公安調査官の氏名等及び動画をホームページ上に公表することについて、これを差し控えられたい。

 なお、本件についての説明を行うので、本年11月29日午前10時、当庁(住所略)に来庁されたい。

以上


【文書C】

2013年11月26日
公安調査庁長官
尾 崎 道 明 殿
団    体    名  Aleph

運営委員会共同幹事    
運営委員会共同幹事    

要請書

 当団体では、本年11月23日、貴庁調査第一部長を差出人とする書面(公調一発第244号・2013年11月22日付「Alephホームページで公表された立入検査に従事する公安調査官の氏名削除について」。以下、「11月22日付書面」といいます)を受領いたしました。

 これによりますと、貴庁は、「平成25年10月4日付け公調一発第204号により」、「Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」の記事の中で公表されている多数の公安調査官の氏名及び官職等の削除を指導したところであるが、本年11月22日現在、削除がなされていないことを確認し」、また、「同年11月5日、同ホームページにあっては、Aleph広報部「裁判・事件等」内の「公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について」と題する記事の中で、●年●月●日に実施された●●施設に対する立入検査の状況について動画を公表している事実を確認した」とあります。

 その上で、「そもそも、身分証明書の提示によって知り得た公安調査官の氏名等については、公表することを予定されておらず、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」第7条第3項の規定をもって氏名等の公表が許されるものではな」く、また、「動画の公表は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関して必要な情報又は資料を収集することを任務とする公安調査官の今後の職務遂行に極めて重大な影響を及ぼしかねない」ことから、「直ちに、被処分団体ホームページ上の掲載時期を問わず、閲覧可能な公安調査官の氏名等及び動画を削除するよう改めて強く求めるとともに、今後とも公安調査官の氏名等及び動画をホームページ上に公表することについて、これを差し控えられたい」とあります。

 そして、「本件についての説明を行うので、本年11月●●日午前●●時、当庁に来庁されたい」(同前)とあります。

 当団体が作成する当団体広報部のホームページ「Aleph広報部(The Public Relations of Aleph)」(http://info.aleph.to/)では、当団体の対外的な活動や当団体をめぐる社会的な出来事等に関する記事を随時掲載しておりますところ、団体規制法に基づいて貴庁が行なう立入検査につきましても、検査日時・検査場所などの基礎的な事項をはじめとする当該検査の概要を、関係者のプライバシーに配慮しながら公表しております。ただし、当該検査において、貴庁調査官らがその職権を濫用して違法・不当な行為を行なったことが明らかに認められたケースや、これに対する当団体側からの申し立て(立会人が現場で直接的に行なう抗議や、当団体から事後的に書面で行なう抗議・要請等)に対して誠意ある対応が見られない悪質なケース等につきましては、当該調査官らの氏名・性別・官職等を例外的に記載することがあります。

 今般貴庁が削除を求める「公安調査官の氏名等及び動画」につきましても、このような趣旨に基づき、個別にも慎重な検討を加えた上でホームページに掲載してきたものです。

 加えて当団体では、貴庁調査第一部長(ただし、氏名不詳)を差出人とする上記「平成25年10月4日付け公調一発第204号」書面(以下、「10月4日付書面」といいます。)に対しては、不明瞭な点が多々見受けられたため、同書面に関する8項目の質問事項を記した2013年10月10日付質問書(以下、「10月10日付質問書」といいます。)を送付し、1週間を期限として貴庁からの回答を求めていたところです。

 しかるところ、その後貴庁からは1カ月以上も何の返答もなく、今般突然、再度このような通知を受け取ることとなった次第であり、当団体としましては、大変困惑しております。

 そこで、この11月22日付書面につきまして、まず以下の2点を確認させていただきたく存じます。

(1)「本件についての説明を行うので、本年11月●●日午前●●時、当庁(住所略)に来庁されたい」とあるが、ここにいう「本件について説明を行う」とは、10月10日付質問書記載の質問事項について回答をする、という趣旨か。

(2)仮に、10月10日付質問書記載の質問事項への回答を聞く目的で貴庁を訪問するとしても、そもそも10月4日付書面及び11月22日付書面並びに後者にいう「本件について説明を行う」ことは、「行政手続法32条に基づく行政指導」もしくは「ホームページに対する一般的なご要望」のいずれに当たるのか。

 少なくとも、貴庁への訪問の目的にも関わるこれらの事項につきましては、貴庁においてあらかじめ明らかにしていただきたく存じます。

 なお、(2)につきましては、行政手続法32条に基づく行政指導である場合には、行政指導の相手方に対して「当該行政指導の責任者を明確に示さなければならない」(同法35条1項)と規定されておりますので、役職(調査第一部長)だけでなく、責任者名をあらかじめ明確に示していただけますようお願い申し上げます。

 このほかにも、11月22日付書面につきましては、趣旨の明らかでない記載が見られますので、以下の質問にも併せてご回答いただきたく存じます。

(3)「平成25年10月4日付け公調一発第204号により」、「Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」の記事の中で公表されている多数の公安調査官の氏名及び官職『等』の削除を指導した」とあるが、この10月4日付書面においては、「平成24年12月以降、Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」等の記事の中で、立入検査に従事する多数の公安調査官(法務事務官、検事)の氏名及び官職を公表している事実が判明した」としか記されておらず、氏名・官職以外の事項については言及されていない。貴庁が指導するところの「削除」の対象を明確にされたい。

(4)「同年11月5日、同ホームページにあっては、Aleph広報部「裁判・事件等」内の『公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について』と題する記事の中で、●年●月●日に実施された●●施設に対する立入検査の状況について動画を公表している事実を確認した」とあるが、本年11月5日時点で、当該記事(「公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について」)及び当該動画(「●年●月●日に実施された●●施設に対する立入検査の状況」を記録した映像)が当団体広報部のホームページ「Aleph広報部(The Public Relations of Aleph)」(http://info.aleph.to/)上に掲載されていたという事実はない。貴庁が、「動画を公表している事実を確認した」とする日付及び時刻並びにインターネット上の場所(URL:uniform resource locator)を明らかにされたい。

 当団体としましては、上記(1)〜(4)の各事項に対する貴庁の回答を踏まえて、貴庁への訪問について検討をさせていただく所存です。なお、貴庁が指定される日時は、都合により差し支えがございますので、本件要請を踏まえて、改めてご検討いただけますようお願い申し上げます。

以上

公安調査庁から当サイトの一部記事の削除を求める文書(3)

icon 2013年11月30日(土)

 本年11月29日、公安調査庁より、同12月2日午前11時に同庁まで出頭するよう求める文書(2013年11月28日付「通知書」)が当団体宛に送達されました。【文書D】

 これに先立って、当団体と公安調査庁の間では都合2往復の文書のやり取りがあり、公安調査庁は2通目の文書で、当サイトの一部記事(公安調査官の氏名等及び立入検査の状況を記録した動画 http://info.aleph.to/trial/dantaikiseihou/20131105.html#video)の削除を求めるとともに、「本件について説明を行うので、11月29日午前10時、当庁に来庁されたい」として、当団体側に出頭を求めていました(2013年11月22日付文書)。【文書B】

 この出頭要請に対して、当団体では、事前に以下の事項等について公安調査庁に説明を求めました(2013年11月26日付「要請書」)。【文書C】

(1)「本件についての説明を行うので、本年11月29日午前10時、当庁に来庁されたい」とあるが、ここにいう「本件について説明を行う」とは、10月10日付質問書記載の質問事項について回答をする、という趣旨か。

(2)仮に、10月10日付質問書記載の質問事項への回答を聞く目的で貴庁を訪問するとしても、そもそも10月4日付書面及び11月22日付書面並びに後者にいう「本件について説明を行う」ことは、「行政手続法32条に基づく行政指導」もしくは「ホームページに対する一般的なご要望」のいずれに当たるのか。

 当団体では、これらの質問事項に対する公安調査庁側の回答を踏まえて、出頭要請への対応を検討する旨、同要請書で通知をしていました。

 ところが、今般、公安調査庁から送付されてきた通知書は、当団体からの質問に対する回答を一切行なわず、ただ日時を変更して指定し、一方的に当団体に出頭を命じるものでした。【文書D】

 これに対して当団体では、公安調査庁に再度要請書を送付し(2013年11月30日付「再要請書」)、一方的に日時を指定し問答無用で出頭を強要するのではなく、まずは当団体からの質問事項に回答するよう改めて求めました。【文書E】

 なお、本件に関するこれまでの経緯については、以下の記事を参照してください。

 →公安調査庁から当サイトの一部記事の削除を求める文書(1)
 →公安調査庁から当サイトの一部記事の削除を求める文書(2)

 また、違法・不当な行為を行なった公安調査官の氏名等に関する当サイトの基本的な考え方については、以下の記事を参照してください。

 →公安調査官らの氏名等の取り扱いについて

【文書D】

公調一発第249号
平成25年11月28日

麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とする
オウム真理教の教義を広め、これを実現するこ
とを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義
に従う者によって構成される団体

主幹者(Aleph運営委員会共同幹事)   殿
主幹者(Aleph運営委員会共同幹事)   殿

公安調査庁調査第一部長

通知書

平成25年11月22日付け公調一発第244号により、同年11月29日午前10時、当庁(住所略)に来庁するよう通知したところであるが、当庁指定の日時について、差し支えがあるのであれば、同年12月2日午前11時に当庁まで来庁されたい。

以上

【文書E】

2013年11月30日

公安調査庁長官
尾 崎 道 明 殿

団    体    名  Aleph

運営委員会共同幹事
運営委員会共同幹事

再要請書

 貴庁からの本年11月28日付通知書(公調一発第249号。以下、「11月28日付通知書」といいます。)を受領いたしました。

 これによりますと、「(平成25年11月22日付け公調一発第244号により通知した)当庁指定の日時について、差し支えがあるのであれば、同年12月2日午前11時に当庁まで来庁されたい」とあります。

 しかしながら、本年11月26日付要請書(以下、「11月26日付要請書」といいます。)に記しましたとおり、貴庁指定の当初日時は当団体において差し支えがあったこともさることながら、それのみならず当団体としましては、貴庁からの同年11月22日付書面(以下、「11月22日付書面」といいます。)に関して、以下の2点をあらかじめ明らかにしていただくことを貴庁に要請しておりました。

(1)「本件についての説明を行うので、本年11月29日午前10時、当庁(東京都千代田区霞が関1−1−1中央合同庁舎6号館)に来庁されたい」(2頁)とあるが、ここにいう「本件について説明を行う」とは、10月10日付質問書記載の質問事項について回答をする、という趣旨か。

(2)仮に、10月10日付質問書記載の質問事項への回答を聞く目的で貴庁を訪問するとしても、そもそも10月4日付書面及び11月22日付書面並びに後者にいう「本件について説明を行う」ことは、「行政手続法32条に基づく行政指導」もしくは「ホームページに対する一般的なご要望」のいずれに当たるのか。

 また、これとともに、同じく11月22日付書面に関して、以下の2点につきましても、その趣旨が明らかでないため併せて説明を求めておりました。

(3)「平成25年10月4日付け公調一発第204号により」、「Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」の記事の中で公表されている多数の公安調査官の氏名及び官職『等』の削除を指導した」(1頁)とあるが、この10月4日付書面においては、「平成24年12月以降、Aleph広報部「過去のヘッドラインニュース」等の記事の中で、立入検査に従事する多数の公安調査官(法務事務官、検事)の氏名及び官職を公表している事実が判明した」(1頁)としか記されておらず、氏名・官職以外の事項については言及されていない。貴庁が指導するところの「削除」の対象を明確にされたい。

(4)「同年11月5日、同ホームページにあっては、Aleph広報部「裁判・事件等」内の「公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について」と題する記事の中で、同年5月9日に実施された甲西施設(滋賀県湖南市平松555番地2)に対する立入検査の状況について動画を公表している事実を確認した」(1頁)とあるが、本年11月5日時点で、当該記事(「公安調査庁が行った報道機関向けの発表(2013年7月1日)について」)及び当該動画(「同年5月9日に実施された甲西施設に対する立入検査の状況」を記録した映像)が当団体広報部のホームページ「Aleph広報部(The Public Relations of Aleph)」(http://info.aleph.to/)上に掲載されていたという事実はない。貴庁が、「動画を公表している事実を確認した」とする日付及び時刻並びにインターネット上の場所(URL:uniform resource locator)を明らかにされたい。

 以上を踏まえて、11月26日付要請書におきましては、「当団体としましては、上記(1)〜(4)の各事項に対する貴庁の回答を踏まえて、貴庁への訪問について検討をさせていただく」旨、お伝えしていた次第です。

 しかるところ、貴庁からの11月28日付通知書は、これら(1)〜(4)の各事項についての回答はおろかただのひと言の言及すらなく、性急かつ一方的に出頭日時を再指定するのみであり、当団体としましては大変困惑しております。

 貴庁におかれましては、上記の各質問事項に答えることなく一方的に日時を指定し、あたかも問答無用で出頭を強要するのではなく、当団体からの要請に応えて、まずは速やかにそれぞれの質問事項に回答をしていただけるよう改めて要請いたします。

     以 上

[ 前月 ] [ニュース履歴目次] [ 翌月 ] [ホーム]

 

 

ホーム

このページの上部へ