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追加申出書

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2010年 4月30日

東京都公安委員会
委員長 安西 邦夫様

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追 加 申 出 書

 本年3月30日に警察庁長官銃撃事件(1995年3月30日発生)の公訴時効が成立したことを受けて、同日午前、池田克彦警視総監を本部長とする警視庁が、
 
@同庁内で青木五郎公安部長による記者会見を開き、「この事件は、オウム真理教の信者グループが教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」と断定する見解を公表し、その詳細を記した文書(「警察庁長官狙撃事件捜査結果概要」)を配付したこと
A上記文書を、本年3月31日より、同庁のウェブサイト上に掲示し、30日間にわたって一般にも公開するとしたこと
 
について、当団体では、本年4月9日、警察法79条(苦情の申出等)並びに苦情の申出の手続きに関する規則(平成13年4月国家公安委員会規則第11号)の規定に基づき、貴委員会に対して苦情の申し出を行ない、当該文書を同庁のウェブサイト上から削除させること等を求めました。
 
  しかしながら、当該文書はその後も削除されることなくそのまま掲示され続け、警視庁が告知していた掲示期間(30日)が満了した本年4月30日に至って、当該文書は削除されたことが認められました。
  その結果として、警視庁が発表した見解は広範に流布し、インターネット上では、当該文書のデータの転載・内容の転記等によって、今なお拡散を続けています。
  当団体からの苦情の申し出に対して、貴委員会において、事案の重大性・緊急性に鑑みた速やかな対応が取られなかったことは、極めて遺憾です。
  当団体としては、引き続き、貴委員会において厳正な調査が実施されることを改めて要請するとともに、調査結果を踏まえて、警視庁において以下のような是正措置、すなわち、
 
@警視庁が、かかる違法な公表行為を二度と行なわないこと
A警視庁が、発表内容の訂正を行なうなど、当団体の名誉を回復させる措置を講ずること
B@及びAを前提としたうえで、第三者機関等を設けて警察庁長官銃撃事件の捜査過程を徹底的に検証し、その結果を国民に公表することで、今後の刑事手続の適正化に向けての反省に役立てること
 
が実施されるよう、同庁を適正に管理し、必要な指示・指導を行なうことを要請します。

以上

 

 

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