団体規制法による立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的とし、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」 (法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って、「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められています。立法時の国会答弁によると、「施設が金属加工の用に供されている旨の報告がなされた」「銃器を製造・加工した可能性があるという具体的情報を確認す る」等が、「特に必要があると認められる」場合として想定されていました。
しかし、公安調査庁は、立法時の想定範囲を大幅に逸脱し、「特に必要」とされる理由を示さないままに、ほぼ定例的に(月1〜2回程度)、個人の居宅や団体施設を巡回して立入検査を実施しています。