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足立区団体規制条例過料取消訴訟の高裁判決について

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1.裁判の概要

 2010年10月22日、足立区議会は「足立区反社会的団体の規制に関する条例」を制定しました。この条例は、団体規制法に基づいて「観察処分を受けた団体(被処分団体)」を「反社会的団体」と位置づけて規制対象団体とし、団体規制法と類似の報告義務を課すとともに、その報告内容を区ホームページで公表し、また、建物への立入調査などを可能とするものです。

 同12月28日、足立区長は当団体「Aleph」に対して、条例5条2項に基づく報告を請求しました。

 観察処分における「被処分団体」は、公安調査庁が団体規制法のために独自に観念した団体であり、「Aleph」「ひかりの輪」「いずれにも所属しないその他数百名の構成員」によって構成され、今なお「麻原彰晃こと松本智津夫が主宰する」とされる、いわば架空の団体です。当団体はこれまで、架空の団体である「被処分団体」と、実体として存在する「Aleph」の非同一性について、観察処分の更新手続や同処分の取消訴訟を通じて、国側と多くのやりとりを続けてきました。
 当団体では、足立区からの報告請求への対応においても、観察処分の場合と同様、足立区長に対して「規制対象団体」と「Aleph」との関係性について質問するとともに、条例の解釈や報告事項に関わる言葉の定義など、複数の疑問点について求釈明を行ないました。

 また、条例制定直後に足立区に隣接する自治体で発生した信者刺殺事件をふまえ、報告内容をホームページで公表することを定めたこの条例独自の規定について、強い懸念を抱いていることを伝え、公表制度の趣旨やその運用方法について説明を求めました。

 当団体では、提訴に至るまで5回に渡って上記の問題に対する明確な説明を足立区長に求め続けてきましたが、足立区長からは「あたかも問答無用というかのような(高裁判決より)」回答しか得られず、その結果、期日までに適正に報告書を作成・提出することができませんでした。

 足立区長は、当団体が2011年3月8日までに報告書を提出しなかったことが「正当な理由なく第5条第2項の報告を拒み、又は虚偽の報告をした」(条例10条1号)に該当するとし、5万円の過料処分を決定しました。
 当団体は、本件報告をし得なかったことには「正当な理由」があること(請求者から十分な説明が得られなかったこと、ホームページでの公表によって会員の生命・身体に危険が及ぶ可能性があるという強い懸念等)に加え、本件条例の規定は違憲無効であるとして、5万円の過料処分の取消を求めて、2011年4月15日、本件訴訟を提起しました。

2.一審判決と控訴

 東京地方裁判所での審理において、特に争われたのは、本件条例が、被処分団体から報告された土地建物の住所を、所在地番までインターネット上に公表すると解釈できるのかという点でした。
 当団体では、女性信者が施設前で元夫に待ち伏せされて刺殺されるという事件(2010年11月24日)が発生した直後だったこともあり、住所を公表されることに強い懸念を抱いていました。
 しかし、2012年12月6日、東京地裁の一審判決は、インターネットでの公開を懸念したことが報告をしないことの「正当な理由」(10条1号)に該当するかどうかという問題を、違憲性判断の問題にすり替えた上で、条例が違憲ではないなどとして当団体の請求を棄却しました。当団体側の主張をねじ曲げ、もともと審査基準が厳しく設定されている憲法論に争点をすり替えることで、いわば勝訴へのハードルが不当に引き上げられたということができます。当団体は、この判決を不服として東京高等裁判所に控訴しました(2012年12月20日)。

3.東京高裁の判決とその解説

 2013年10月31日、東京高等裁判所の須藤典明裁判長は、当団体が報告をしなかったことには「正当な理由」があったとして、一審判決を取り消し、5万円の過料処分を取り消しました。

【主文】
1 原判決を取り消す。
2 足立区長が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした金5万円の過料に処するとの処分を取り消す。
3 訴訟費用は、一、二審とも被控訴人の負担とする。

 判決の詳細は、以下のとおりです。

(1)報告を拒む「正当な理由」と報告内容を「公表すること」
 東京高裁は、条例における報告を拒む「正当な理由」とは、公共的利益に資するという条例の目的(条例1条)をふまえた上で、

「報告をすることによって、上記の目的に優越して保護しなければならない権利又は法益が侵害される蓋然性が認められる場合を指す」

と解釈しました。

 次に、条例が「その報告内容を公表すると定め」(条例6条)ていることと、その「公表は区ホームページに掲載する方法により行う」(条例施行規則3条1項)と定められていることから、この条例は、

「本件報告とその公表とは密接に連動しているものである」

としました。

(2)公表することによる権利又は法益の侵害
 報告された内容をインターネット上で公表することについて、東京高裁は以下のとおり述べました。

「本件条例では、控訴人(Aleph)が本件報告をすると、一定の例外を除き、その内容が区ホームページに掲載されて、インターネット上で公表されることとなるが、インターネットによる情報の公開は、これにアクセスする利用者が極めて不特定多数であるだけではなく、容易に区ホームページ以外の他のウェブサイト等に転載することも可能であり、一旦、インターネット上に情報が掲載されてしまうと、事後的にこれを削除しようとしても、事実上、不可能であるか、若しくは著しく困難であることは明らかである。そうすると、本件条例に基づく報告及びその公表という制度は、本件報告義務を課された者のプライバシーの権利又は人格的利益を侵害するおそれを内在するものということができる。」

「報告を受けること自体は「公共の福祉」にかなうものと考えられる。ただし、これを公表することは、その信教の自由に対する過度の制約につながるおそれがあるほか、公表される者にとって予測困難な様々な不利益を生じさせるおそれもあり、特に、インターネット上で公開することについて、その問題点については容易に指摘することができるものの、その具体的な公共的利益については必ずしも十分に主張立証されているとはいえない。」

 

(3)当団体が公表することに強い懸念を抱いていたこと
 東京高裁は、当団体が公表に少なからぬ懸念を抱いていたことについて、

「控訴人及びその構成員等の関係者に不測の事態が生じるおそれがあり、現に、平成22年11月24日には、控訴人の施設の所在地を探し当てた人物によって控訴人の構成員が刺殺されるという事件も生じており、控訴人において本件報告をすることによりその内容がインターネット上で公表される結果、「当団体並びにその会員らの生命・身体・財産をはじめとする基本的人権を含む諸権利が重大に損なわれる恐れが払拭できない」との懸念を抱いたというのも、無理からぬところといえる。」

と認定しました。

(4)当団体の懸念に対する足立区の対応
「過料の制裁をもって控訴人に対して本件報告を強制しようとする」立場にある足立区長においては、

「被控訴人(足立区)は、控訴人において抱いているそのような具体的な懸念を解消させ、若しくは緩和するために、合理的で納得性の高い十分な説明を尽くすことが必要とされるのは、当然のことである。」
「被控訴人においては、かつて住民基本台帳法の趣旨に反して、控訴人の構成員が提出した転居届の受理を拒絶し、一審で敗訴しても改めず、二審で敗訴が確定してようやく改めたという前例もあり、法に反してでも控訴人を認めないというがごとき姿勢を示したこともあったのであるから、本件条例が一定の要件等を定めていたとしても、それがそのまま遵守されるのかについて控訴人が疑問を抱いたとしても、控訴人ばかりを責めるのは相当ではない。

として、当団体に対して十分な説明を尽くそうとしなかった足立区に対して、過去の教団信者転入拒否問題にまで遡って、その姿勢を批判しました。

 また、足立区が、第一審の最終口頭弁論期日になって初めて、「(当初から)報告を受けた事項につき地番等不公表措置等をとることを想定していた」と主張したことについて、東京高裁は、

「被控訴人の危機管理室長名義で●●協会足立区支部長に宛てて発出された平成22年6月23日付けの「不動産取引における協力について(依頼)」と題する文書では、(中略)町名、番地、ビル名の全部を表示して、進出阻止に協力してくれるよう求めていることが認められる。」
「被控訴人が本件において地番等不公表措置等をとることを明示的に主張したのは、平成24年9月11日に開かれた原審第7回口頭弁論期日(いわゆる最終口頭弁論期日)においてであり、控訴人が本件過料処分の取消しを求める本件訴訟を提起した後も、口頭弁論終結に至るまで、そのような主張はしていなかったのである。」

と指摘し、足立区が

「当初より、控訴人から報告を受けた事項につき地番等不公表措置等をとることを想定していたという主張を採用することはできず(中略)措置をとるものと認識していたことを裏付ける資料もない。」

と判示しました。

(5)当団体が抱いていた懸念の払拭について
 当初から当団体が訴え続けてきた懸念について、東京高裁は、

「控訴人において本件報告をすることによって、報告した内容が被控訴人のホームページ上で公表され、不特定多数の者の知るところとなり、控訴人の活動やその構成員の生命及び身体に危険が及ぶ可能性があると考えて、同日まで本件報告を拒んでいたことには、正当な理由が認められると解するべきである。

とし、当団体の懸念は報告を行わなかったことに対する正当な理由として認められるものであり、この懸念を払拭するために、以下のとおり、足立区長は当団体に説明を尽くすべきであったとしました。

「(Alephは)少なからぬ分量をもって地番等の公表に関連する説明を求めており、」「(不公表を)想定していたのに説明しなかったとすれば、そのような足立区長や被控訴人の態度こそ責められるべきものである。」
「足立区長及び被控訴人においては、(条例2条2項に基づき)できる限り、抑制的にその権限を行使すべきものであり、」「公表に対する不満のように、(中略)構成員に対する刺殺事件を踏まえた上での要求であって、看過することが相当でないものも含まれていたのであるから、少なくともそのような事項については、面倒がらず、丁寧に説明を尽くし、足立区長あるいは被控訴人として、国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、できる限りの対応をし、努力したにもかかわらず、それでも報告に応じないような場合に限って過料に処することができると解すべきである。それにもかかわらず、本件では、足立区長の控訴人に対する回答は、あたかも問答無用というかのような内容で、上記の趣旨にしたがって説明しようとする態度がまったく感じられないものであって、そのような姿勢は相当ではないから、控訴人の態度を不適当として非難すれば足りるものではない。」


→足立区団体規制条例過料取消訴訟の地裁判決について】


補足: 高裁判決後の足立区のコメントに対して

 なお、10月31日のNHKの報道によると、足立区は「条例の実効性を失うことは教団の活動を知る手段を失うことで、きわめて遺憾です」というコメントを出しています。
しかし、すでに団体規制法は存在しており、この条例は「教団の活動を知る手段」として唯一のものではありません。足立区などの自治体は、公安調査庁に請求することで、観察処分の被処分団体が公安調査庁に報告した内容や立入検査の結果を知ることができます(団体規制法32条)。その際、公安調査庁は、人権に十分に配慮し、「個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認められる事項を除」いた情報を請求自治体に伝えることとなります。足立区団体規制条例は、公安調査庁が人権に配慮して公開しなかった情報を取得し、さらにそれをホームページで公開するというものです。人権保障の見地からして、自治体に与えられた条例制定権(憲法94条)を逸脱するのではないかという重大な疑義のある条例といわざるを得ません。

 

 

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