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新型コロナ禍における立入検査に関する公安調査庁への要請書について

icon 2020年7月3日(金)

教団では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19 infection)が国内で拡大・蔓延している状況に鑑み、下記のとおり、関係人の生命と健康を深刻に脅かす恐れのある立入検査(団体規制法7条2項)について、事態が収束するまでの相当な期間、行なわないことを公安調査庁に要請しました。

 ・2020年2月24日付け「要請書」
 ・2020年6月28日付け「再要請書」
 ・2020年7月2日付け「再々要請書」


【要請書1】

2020年2月24日
公安調査庁長官  中川 清明 殿
北海道公安調査局長 殿
関東公安調査局長 殿
さいたま公安調査事務所長 殿
千葉公安調査事務所長 殿
横浜公安調査事務所長 殿
中部公安調査局長 殿
近畿公安調査局長 殿
京都公安調査事務所長 殿
四国公安調査局長 殿
九州公安調査局長 殿

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要 請 書

 近時、中国湖北省武漢市で発生したとされる新型コロナウイルス感染症(COVID-19 infection)の東アジア圏での大規模な流行が認められ、既にその影響は日本国内にも急速に及びはじめているところである。

 重症患者を含む発症者が日々増加の一途をたどり、死者も出る中、ウイルスの強度の感染力からすれば、未発症の潜在的感染者は相当広範かつ多数に上るものと推測される。

 当団体では、ウイルスが会員の生活圏に侵入することを阻止するため、必要な防疫措置を講じ、日々これを更新している。しかしながら、高齢者や持病を有する会員も少なくないため、外部との接触を通じた感染、とりわけ集団感染のリスクを可能な限り抑えることを急務としている(微熱等を訴えて経過観察中の会員の隔離処遇をはじめ、他の会員についても、不要不急の外出を控えて原則として建物内で過ごすこと等指導を行なっている)。

 もともと当団体の出家会員にあっては、各自の居住場所で全生活が完結している者が大半であり、通常、外部との接触は極めて限定的かつ希薄である。ただ例外的に、貴庁が行なう立入検査においては、貴庁職員ら多数と、閉ざされた空間で数時間にもわたって至近距離で相対し、濃厚接触を余儀なくされることとなる。かかる状況のもとで、会員が立入検査を通じて著しく集団感染のリスクを高じさせることは、その生命・身体に取り返しのつかない重大な影響を及ぼす恐れがあることは明らかである。

 したがって、貴庁においては、必要最小限度を旨とする法の規定にも鑑み、ウイルスを当団体内の閉鎖空間に持ち込み、これを蔓延させる恐れのある立入検査について、事態が収束するまでの相当な期間、行なわないことを厳に要請する。

以 上


【要請書2】

2020年6月28日

公安調査庁長官  和田 雅樹 殿
北海道公安調査局長 殿
関東公安調査局長 殿
さいたま公安調査事務所長 殿
千葉公安調査事務所長 殿
横浜公安調査事務所長 殿
中部公安調査局長 殿
近畿公安調査局長 殿
京都公安調査事務所長 殿
四国公安調査局長 殿
九州公安調査局長 殿

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再 要 請 書

 当団体では、貴庁が、本年6月20日、貴庁のいわゆる「山田らの集団」の金沢施設(石川県所在)に対して立入検査(以下、「本件検査」という)を実施したことを貴庁ウェブサイトで確認し、その後マスコミ報道でもこれを確認した。

 マスコミ各社がインターネット上に公開している本件検査着手時等の映像には、本件検査に従事する貴庁職員らが、通常の装備にマスクを着用する程度の装備で、素手で玄関扉等に手を掛け、相前後して続々と施設に立入るという驚くべき場景が映し出されていた【別紙・図1ないし4】

 一部報道では、当該施設周辺の住民に取材して、「山田らの集団は別にコロナ関係ないですから、適宜、こうして実施していただけば、抑制につながってくるんじゃないかと思います」との声――発することも公共の電波で放送することも許されざる差別発言である――をそのまま伝えていたが【別紙・図5ないし6】、貴庁自身も同様に、「山田らの集団はコロナ関係ない」との判断のもとに本件検査を強行したと断じざるを得ない。

 これは、国民の生存権を侵害する、国家権力による重大な人権侵害行為であり、暴挙である。

 発令から1カ月半以上に及んだ改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、本年5月25日までにすべて解除されたが、その後も首都圏をはじめとして、北海道・福岡県などを中心にいまだ国内における新型コロナウイルス感染症の流行は収束してはいない。依然として本年3〜4月頃の感染ピーク時の余波が続いているばかりか、次の大流行(いわゆる第2波)につながる感染拡大への警戒が政府の専門家会議等からも表明されている。世界に目を向ければ、全世界での1日の感染者は6月に入って過去最多数を日々更新し続けており(十数万人超)、WHOは、本年6月19日に「世界は危険な新局面に入った」と新たな警告を発したばかりである。

 本件検査が実施された石川県は、もともとは東京都と並んで国内最多の100万人当たりの感染者が確認されている地域であり、緊急事態宣言後の新規感染も、限定的とはいえ散発的に発生している。しかも、立入検査ともなれば、当然、従前どおり、国内最大の感染エリアである首都園在住の貴庁職員らが当地に派遣されているはずである(報道によれば、本件検査の2日後の6月22日、石川県内で17日ぶりに確認された新型コロナウイルス感染者は、東京都内在住の会社員で、6月19日に都道府県間の移動制限が解除された翌日20日に同県に帰省した際に発症したとされる)。そのような中にあって、上記のような無防備かつ無神経な検査態勢で本件検査を強行した貴庁の姿勢は人命軽視も甚だしく、常軌を逸しているといわざるを得ないものである。

 しかも、貴庁の立入検査においては、居住者らが共同使用するスペースのみならず、極めて狭小な生活スペース、すなわち居住者個人が起居寝食する私室にまで多人数の貴庁職員らが立入り、3人1組の班体制で私物等の検査が長時間にわたって行なわれるのであるから尚更である。実際、信じ難いことだが、貴庁ウェブサイトによれば、本件検査は早朝8時前からから16時までの8時間にも及んでいる。

 山田らの集団の施設が、かねて貴庁が「本団体の閉鎖性」として指摘してきたとおり、「出家信徒を集団居住させて閉鎖社会を構築している」というものであれば、法務省が高感染リスクの条件として挙げている「窓や扉の開放の困難性、限られた空間の中での集団での作業・教育等の実施による3つの密の条件の重複」がまさに該当する(法務省矯正局「矯正施設における新型コロナウイルス感染症感染防止対策ガイドライン【改訂第2版】」より)。貴庁が強行した本件検査の態勢は、この「3つの密の条件の重複」という高感染リスクに対して法務省が定めたガイドラインに完全に違反するものである。

 一方、当団体においては、現在、関係施設や出家会員の住居等において、緊急事態宣言後に政府から国民や事業者等に示された「新しい生活様式」の実践をはじめとして、国や公共機関等が定めた感染防止の各種ガイドラインに準拠して、消毒等の衛生措置やいわゆる「三密」の回避措置について遵守・徹底するとともに、それぞれの健康状態の把握や感染が疑われる者の隔離、あるいは濃厚接触者の行動履歴の記録や接触者リストの作成等についても必要に応じて行なっている。関係施設等を訪問する一般外来者らに対しても、当団体関係者らに準じた感染防止対策の履行を同様に求めることとしている(一般社団法人日本経済団体連合会の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は「取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含めて検討し、立ち入りを認める場合は、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。」としている)。

 先にも述べたとおり、これまで貴庁が実施してきた立入検査の現場では、検査に立ち会う者らが貴庁職員ら多数と、閉ざされた空間で数時間にもわたって至近距離で相対し、濃厚接触を余儀なくされる。このような場面においては、上記の各種ガイドラインが定めた事項を遵守することはおよそ不可能であり、高い感染リスクを生じさせることは明らかである。にもかかわらず、貴庁によって、「3つの密の条件の重複」を必然的に伴う立入検査の受忍を強いられるとすれば、検査に立ち会う者らは、いまだその性質が明らかでない新型感染症による生命の危険に不可避的にさらされることになる。しかも、貴庁もよく承知しているとおり、当団体内には、高齢の者や何らかの基礎疾患等を有する病弱の者も少なからずおり、万が一、この者らが感染を被った場合には、まさに取り返しのつかないことになりかねない。これは国家権力による違憲違法な暴力の発動であり、当事者らに多大な恐怖を感じさせ、その生存権を侵害するものである。国家機関として、このような行為は断じて許されるものではない。

 したがって、本年2月24日付けの要請書でも述べたとおり、貴庁においては、必要最小限度を旨とする法の規定にも鑑み、本来、宗教団体として世俗から離れた当団体内部に未知の感染源を持ち込み、これを蔓延させる恐れのある非人道的な立入検査について、事態が収束するまでの相当な期間、これを絶対に行なわないことを重ねて厳に要請する。

以 上


【要請書2(別紙)】

【図1】
図1

【石川テレビ】今も信者8人が出入り…オウム後継団体『山田らの集団』へ公安調査庁が立入検査 1年3か月ぶり(2020/6/20 19:15配信)

【図2】
図2

【MRO北陸放送】公安調査庁 オウム真理教の後継団体、通称「山田らの集団」に立ち入り検査(2020/6/20 19:29配信)

【図3】
図3

【石川テレビ】今も信者8人が出入り…オウム後継団体『山田らの集団』へ公安調査庁が立入検査 1年3か月ぶり(2020/6/20 19:15配信)

【図4】
図4

【石川テレビ】今も信者8人が出入り…オウム後継団体『山田らの集団』へ公安調査庁が立入検査 1年3か月ぶり(2020/6/20 19:15配信)

【図5】
図5

【石川テレビ】今も信者8人が出入り…オウム後継団体『山田らの集団』へ公安調査庁が立入検査 1年3か月ぶり(2020/6/20 19:15配信)

【図6】
図6

【石川テレビ】今も信者8人が出入り…オウム後継団体『山田らの集団』へ公安調査庁が立入検査 1年3か月ぶり(2020/6/20 19:15配信)


【要請書3】

2020年7月2日

公安調査庁長官  和田 雅樹 殿
北海道公安調査局長 殿
関東公安調査局長 殿
さいたま公安調査事務所長 殿
千葉公安調査事務所長 殿
横浜公安調査事務所長 殿
中部公安調査局長 殿
近畿公安調査局長 殿
京都公安調査事務所長 殿
四国公安調査局長 殿
九州公安調査局長 殿

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再 々 要 請 書

 当団体では、貴庁が、本年6月29日、ひかりの輪小諸施設(長野県所在)に対して立入検査を実施したことを貴庁ウェブサイトで確認した。これは、同20日に実施された、いわゆる「山田らの集団」金沢施設への立入検査の強行に続くものであり、その当事者・関係者のみならず周辺地域をも危険にさらし、多数の者の生存権を侵害する暴挙である。

 2020年6月28日付け再要請書にも記したとおり、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言解除後も、国内における新型コロナウイルス感染症の流行はなお収束しておらず、多くの地域で感染再拡大の様相を呈している。とりわけ、貴庁本庁の所在地である東京都でその傾向は顕著であり、都と他県間の往来が全国に感染を広げていることも明らかになっている(千葉、埼玉、神奈川、石川、福岡等)。このうち、県内での新規感染者の過半が東京由来だったことが明らかになった埼玉県では、高齢者や基礎疾患を有する県民に対して、県知事が東京との往来の自粛等を呼び掛ける事態に発展している。菅官房長官は、再び緊急事態宣言を発出する可能性にまで言及した。

 重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を有する病弱の者等にとっては、感染即生命に関わる問題であり、首都園在住の会員を多数抱える当団体としても、ガイドラインの再点検を含めて感染防止対策の強化に努めている。関係各機関で活用されている国立長寿医療研究センター病院作成の「高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック」では、下記のとおり、高齢者のための感染防止対策が提示されている。

●高齢者施設では、どのような感染対策を行えばよいですか?

 新型コロナウイルス感染症については、高齢者と基礎疾患がある方は重症化しやすいため、高齢者介護施設等においては、ウイルスを持ち込まない、拡げないことが大切です。また、仮にウイルスが侵入しても、その感染経路を絶つことが重要です。このため、一般的な感染対策の徹底を図っていく必要があります。

 具体的には、各施設等において、厚生労働省が示した感染対策マニュアル等に基づき、高齢者や職員、さらには面会者や委託業者等へのマスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール性手指消毒剤による手指消毒等を確実に行うとともに、サービス提供時におけるマスクやエプロン、手袋の着用、食事介助の前の手洗いや清潔な食器での提供の徹底等、感染経路を遮断するための取組が求められています。

 また、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、

@職員は、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が見られる場合には出勤を行わないことを徹底

A面会は、緊急やむを得ない場合を除き、制限が望ましく、面会を行う場合でも、体温を計測し、発熱が認められる場合には面会を断ること

B委託業者等についても、物品の受け渡しは玄関など施設に限られた場所で行い、立ち入る場合には、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には立ち入りを断ること

などの取組も強く要請されています

以上

 これに対して、貴庁による立入検査においては、検査に立ち会う者らが貴庁職員ら多数と、閉ざされた空間で数時間にもわたって至近距離で相対し、濃厚接触が不可避な状況のもと、間接強制による検査の受忍を強いられる。このような場面においては、上記の事項等を徹底することはおよそ不可能であり、当団体内で生活する高齢の者や何らかの基礎疾患等を有する病弱の者らは、たちまち生命の危険にさらされることになる。当事者らの生存権を深刻に脅かすこのような行為は断じて許されるものではない。

 したがって、本年2月24日付けの要請書及び同6月28日付けの再要請書でも述べたとおり、貴庁においては、必要最小限度を旨とする法の規定にも鑑み、本来、宗教団体として世俗から離れた当団体内部に未知の感染源を持ち込み、これを蔓延させる恐れのある非人道的な立入検査について、事態が収束するまでの相当な期間、これを絶対に行なわないことを重ねて厳に要請する。これは、当団体に所属しているか否かを問わず、観察処分の対象とされている者らすべてについても同様に絶対に許されることではないので、併せて厳に要請する。

以 上

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