裁判・事件等
ホーム > 裁判・事件等 > 長官銃撃国賠訴訟 > 原告準備書面(1)(2011年9月13日)
image
裁判・事件等
団体規制法/観察処分

足立区団体規制条例

長官銃撃国賠訴訟

裁判日程

原告準備書面(1)(2011年9月13日)

line

平成23年(ワ)第15308号 損害賠償請求等事件
原 告  Aleph
被 告  池 田 克 彦 ほか1名

準 備 書 面 (1)

2011年9月13日

原告訴訟代理人弁護士

東京地方裁判所 民事第45部合議A係 御中

被告池田の答弁書の主張(公務員個人の責任について)に対して、以下のとおり反論する。

1 国家賠償における公務員個人の責任については、請学上、肯定説、制限的肯定説(故意又は重過失のあるときのみ肯定する説)、否定説の3説があるとされている。
被告池田は、公務員個人が直接原告に対する賠償責任を負わないことは明らかで、このことは判例上も確立されていると主張する。
確かに最高裁判例は否定説をとるが、その積極的理由ないし根拠は明らかとは言えない。被告池田が引用する判例だけで最高裁が過失ならともかく、公務員に故意がある場合でもなお個人責任がないと断定しているといえるかは疑問が残る。引用された最高裁判例は、故意が問題とされた事案とも言えない。

2 本件は、マスコミ報道などにおいて、有識者らがこぞって違法、不当を指摘した事案である(甲3〜15)。被害者の国松孝次ですら、
「逮捕できる証拠がないのに発表して、一般の人がどのように思うのか心配だ」
「結果としては教団の犯行とは言えないだろう」
と述べ(甲4)、
「公安部の発表を聞いて『異例の言明で、判断は分かれるところだと思う』と違和感を覚えたという」
とも報道されている(甲4)。
即ち本件は、単なる過失あるいは重過失の事案ではなく、明確に故意で悪意ある名誉毀損行為である。被告池田は警視総監という最高責任者として、この故意で悪意ある名誉毀損行為を率先実行したものであるから、個人を理由として免責を認めることは正義に反する。
よって、被告池田の主張は失当である。

以 上

 

 

コーナー目次に戻る|この記事の目次

このページの上部へ