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被告(東京都)準備書面(1)(2011年9月13日)

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平成23年(ワ)第15308号 損害賠償請求等事件
原 告  A l e p h
被 告  東   京   都  外1名

準 備 書 面 (1)

平成23年9月13日

東京地方裁判所民事第45部合議A係 御中

被告東京都指定代理人 松 下 博 之
石 澤 泰 彦
澁 澤 貴 行
四郎園 文 明
藤 田 泰 司
木 村   寛

第1 請求の原因に対する認否
1 1項(事案の概要)について
平成7年3月30日に発生した警察庁長官狙撃事件(以下「本件事件」という。)の公訴時効が平成22年3月30日(以下「本件当日」という。)に完成したこと、本件当日、警視庁公安部長が記者会見を行って「冒頭発言」の内容を述べたこと(以下「本件冒頭発言」という。)及び警視庁がホームページ上に「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」(以下「本件捜査結果概要」という。)を掲出したことは、認める。
主張は争う。
2 2項(当事者)について
(1)(1)(原告)について
原告が、宗教法人オウム真理教(以下「オウム真理教」という。)の解散後に、「宗教団体アーレフ」の名称を用いる集団として発足し、平成20年5月20日に、名称を「Aleph」と改めたことは、認める。
(2)(2)@(被告東京都)について
被告東京都(知事)の所轄の下に東京都公安委員会が置かれ、同委員会が警視庁を管理していること、被告東京都が地方公共団体であることは、認める。
(3)(2)A(被告池田克彦)について
被告池田克彦が、平成22年3月30日(本件当日)当時及び本訴を提起した当時、警視総監であったことは、認める。
主張は争う。
3 3項について
(1)(1)について
警視庁公安部長が、平成22年3月30日(本件当日)、平成7年3月30日に発生した本件事件につき、訴状記載の内容を含む本件冒頭発言をし、警視庁が同月31日から30日間、 警視庁ホームページに本件捜査結果概要を掲出したとの趣旨で、認める。
(2)(2)について
被告池田克彦が、警視総監として、本件捜査結果概要を警視庁ホームページに掲出することを承認したことは、認める。
主張は争う。
(3)(3)について
訴状別紙(7及び8ページ)記載の各新聞紙に、本件冒頭発言や本件捜査結果概要に関する記事が掲載されたことは、認める。
4 4項について
平成22年3月31日付け朝日新聞に訴状記載の記事が掲載されていること、同年4月1日付けの北海道新聞に訴状記載の記事が掲載されていること、同年3月31日付け読売新聞に訴状記載の國松孝次元警察庁長官(以下「國松元長官」という。)のコメントが掲載されていること、日本弁護士連合会が、同年4月27日付けで、訴状記載の内容などを記載した会長声明を発出し、警視庁ホームページの本件捜査結果概要の掲出を中止するように求めたことは、認める。
主張は争う。
5 5項(原告の損害)について
争う。
6 6項(参考)について
訴状別紙(9及び10ページ)記載の事件関係年表が、新潮社発行の「警察庁長官を撃った男」(鹿島圭介著)に掲載されていることは、認める。
7 7項(まとめ)について
争う。
第2 求釈明
1 原告の主張
原告は、本訴において、「あたかも、「狙撃事件」が原告の行為であるかの如き「冒頭発言」(本件冒頭発言。甲1号証)および「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」(本件捜査結果概要。甲2号証)なる文書を公表し」(訴状2ページ)たこと、「「この事件は、オウム真理教の信者グループが、教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」として同日付け警視庁作成名義の「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」を公表し、同じものを同月31日から30日間、警視庁ホームページに掲載した」(訴状3ページ)ことが、原告に対する名誉毀損の不法行為であると主張し、損害賠償等を請求している。
しかしながら、本件冒頭発言及び本件捜査結果概要については、いずれも原告の名称(Aleph)を名指しして、原告が本件事件に組織的に関与したことを述べた箇所は存在しない。
したがって、仮に、原告が本件冒頭発言や本件捜査結果概要によって、名誉を毀損され、損害を被ったというのであれば、まず、下記2の各事項について具体的に明らかにすべきである。
2 求釈明事項
(1) 原告は、「本件冒頭発言、本件捜査結果概要の公表が広く報道されることによって、原告の名誉、原告のイメージ及び信用が著しく毀損され、これによって原告は甚大な無形損害を被った。」(訴状第2、5)と主張するが、そもそも、原告のいう「原告の名誉」、「原告のイメージ及び信用」とは、具体的にどのようなものであるのか、明らかにされたい。
(2) 本件冒頭発言(甲1号証)及び本件捜査結果概要(甲2号証)の記載中、具体的にどの部分が、原告の名誉、原告のイメージ及び信用を毀損することになるというのか、それぞれ特定されたい。
(3) 原告は、上記(2)で特定された部分が、いかなる事実を摘示し、かつ、それがどのような理由で原告のいう「原告の名誉」「原告のイメージ及び信用」を毀損することになるというのか、明らかにされたい。
(4) 原告が被ったとする「甚大な無形的損害」とは、具体的にいかなるものであるのか、明らかにされたい。
第3 原告の主張に対する反論
前記第2の求釈明に対する原告の釈明を踏まえ、追って、原告の主張に対して、必要な主張、反論をする。

 

 

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