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金沢道場(石川県金沢市)での立入検査について

icon 2013年3月4日(月)

 2013年2月14日、当団体金沢道場(石川県金沢市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算245回目)。
 内部の設備、帳簿書類、その他の物件等が検査された結果、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等がAlephに存在しないことが、改めて確認されました。

  なお、今回の検査では、金沢道場に居住する1名のみの立会人を検査官14名で取り囲み、検査を複数箇所で同時に実施することを立会人に承諾させようとしました。これに対して立会人は、立会人の目の届かないところで検査官による器物損壊事件が多発していること、また、それらに対して公安調査庁が被害弁償を一切拒絶していること等、人権侵害事件が頻発している現状をふまえ、1カ所ずつ検査を行なうよう要請しました。
 しかし、検査官はこの要請を無視し、立会人を嘲笑したり検査拒否罪の当たることを示唆するなどし、複数箇所の検査を強行しました。
 結果として、この日検査は、検査官の誰が出入りしているのかすら把握できない状態で、早朝8時からおよそ10時間にわたって続けられました。
 当団体では、公安調査庁に対して、2013年3月3日付で抗議書を送付し、立会人の監視が不可能な状態で立入検査を行なったこと等について、厳重に抗議しました。

札幌道場(北海道札幌市)での立入検査について

icon 2013年3月12日(火)

 2013年3月12日、当団体札幌道場(北海道札幌市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(同庁の集計に基づけば通算247回目)。

 検査は事前通告なく早朝8時35分に開始され、検査の理由や検査対象物が明らかにされないまま、道場内の設備のほか、居住者の私物を含めてカメラによる接写等の検査が行なわれました。立ち入った公安調査官は16名(検事1名、法務事務官15名)で、検査は午後1時23分に終了しました。

 公安調査官には法律によって身分証の提示が義務付けられていますが、今回の検査でも、多数の公安調査官が、立会人が身分証の提示を求めてもこれを拒否しました。とりわけ、植村誠検事は、部下が立会人に身分証を提示しようとしているにもかかわらず、「必要ない。言葉でいえばいい」などと不提示を命じる発言を繰り返し、検査の進行を大幅に遅延させました。

足立区出家信者住居(東京都足立区)での立入検査について

icon 2013年3月14日(木)

 2013年3月14日、当団体出家信者住居(東京都足立区)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(同庁の集計に基づけば通算248回目)。

 検査は事前通告なく早朝8時12分に開始され、検査の理由や検査対象物が明らかにされないまま、住居内の設備のほか、居住者の私物を含めてカメラによる接写等の検査が行なわれました。立ち入った公安調査官は28名(検事1名、法務事務官27名)で、検査は午後2時24分に終了しました。

 公安調査官には法律によって身分証の提示が義務付けられていますが、今回の検査でも、多数の公安調査官が、立会人が身分証の提示を求めてもこれを拒否しました。

 一方で、検査の冒頭には、整列した28名の公安調査官が身分証を手にし、責任者(倉田富雄法務事務官)の号令とともに一斉に身分証を掲げ、これをもって提示義務を履行したとする偽装行為(立会人が身分証を確認しようと近づくと、直ちに一斉に身分証を懐に隠した)が行なわれました。

 また、浅野真里奈法務事務官、竹中真祐子法務事務官らは、立会人の基本的人権を著しく侵害する行為を行ないました。



サリン事件等共助基金への送金等について

icon 2013年3月15日(金)

 当団体では、一連のいわゆるオウム真理教事件で被害に遭われた方々への配当に資するために、本年最初の支払いとして、本日までにサリン事件等共助基金宛に現金3700万円を送金させていただきました。

 かつての世田谷区の施設をはじめとする割高な賃貸物件の解約(11年3月)による経費の節減のほか、とりわけ、臨時の所得が生じた会員の協力により、今回の支払いでは近時よりも相当額の上積みをさせていただくことができました。

 95年の地下鉄サリン事件から今年で18年を迎えます。一連の事件が、99%以上の会員の関知しないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって 同じ団体に属していたことを重く受け止め、事件で亡くなられた方々に対して深く哀悼の意を捧げるとともに、改めてご冥福をお祈りいたします。

 当団体では今後とも、同基金への送金をはじめとして、一連の事件で被害に遭われた方々に対して、誠意ある対応を行なっていく所存です。

※オウム真理教の破産手続が09年3月に終結するに当たって、当団体では、オウム真理教破産管財人との00年7月6日付「合意書」の趣旨(「破産手続結了 後、サリン事件等共助基金宛、「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」で定められた損害賠償請求債権者である被害者及び 遺族の届出債権の残高に達するまで支払う」)に基づいて、同手続終結の後は「サリン事件等共助基金」宛に送金を行なうことを破産管財人に申し入れ(09年 3月16日付「通知並びに申入書」)、破産管財人からその承諾を得ています(09年3月1 8日付通知)。
 サリン事件等共助基金への送金は、オウム真理教破産管財人・サリン事件等共助基金・オウム真理教犯罪被害者支援機構の間で結ばれた三者協定(06年6月8日付「合意確認書」)に基づいて、オウム真理教犯罪被害者支援機構にそのまま移管されるとされています。

詐欺罪に問われた在家会員2名に無罪判決(確定)

icon 2013年3月29日(金)

 「ヨガ教室と偽って教団に入会させ、教室の会費名目で金をだまし取った」として、昨年(2012年)5月、詐欺容疑で逮捕され、その後起訴されていた当団体の在家会員2名の裁判で、大津地方裁判所は、本年3月14日、両名に無罪判決を言い渡しました。

 判決は、被害者とされる男性の供述について、「意図的に詐欺に遭ったように取り繕っている可能性も高い」などと指摘してその信用性を否定するものでした。

 検察側が控訴期間(2週間)内に控訴を行なわなかったため、本日(3月29日)、無罪判決が確定しました。

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