【2009.6.23】
Alephの第一の目的は、解脱・悟りを追究し、仏教・ヨーガの経典で説かれている霊的・精神的な境地を体験し、それを体現することにあります。
そして、この第一の目的を土台として、
(1)「解脱・悟り」の道筋を提供する
(2)「この世の幸福」を提供する
(3)「病苦からの解放」を提供する
という3つの活動を行ないます。
Alephでは、これらの活動を通じて、真に価値ある生き方と真に幸福な社会が実現されることを目指しています。
Alephでは、2004年以降、代表役員を含む全役員の脱会・任期切れ等によって執行部が機能停止し、教団運営の空白状態が長らく続いていました。そこで、2008年3月、会員総会が招集され、事実上失効していた従来の綱領・規約を改正し、新たに宗教理念・運営規則・コンプライアンス規程が同年5月に採択されました。
新しい運営規則に基づいて、Alephでは「合同会議」が教団の運営事務を主宰・統括します。合同会議には「運営委員会」(共同幹事2名、副幹事2名、運営委員数名)が設置され、合同会議の進行・調整を司り、対外的には同委員会の共同幹事が教団を代表します。
Alephでは、前身であるオウム真理教当時に麻原開祖が解説した仏教・ヨーガ等の宗教体系を継承しています。そこでは、小乗仏教(ヒナヤーナ)、大乗仏教(マハーヤーナ)、真言秘密金剛乗仏教(タントラ・ヴァジラヤーナ)を土台とし、原始ヨーガの理論を背景とした教義が説かれています。これらはいずれも既存の仏教経典やヨーガ経典に忠実に基づくもので、とりわけ、釈迦牟尼如来の根本的な教え(原始仏教)そのものを完全なかたちで復元し、実践するために、パーリ語経典(「パーリ三蔵」)をはじめとして、できるだけ原典に近い経典の翻訳・研究の成果が採り入れられています。
裁判等で一連の事件との関係が指摘されている「五仏の法則」については、Alephでは採用していません(もともとは一般の密教経典でも説かれているものであり、教義それ自体に危険性はありませんが、誤解を招くことがないよう、以前から取られている措置です)。
一般に誤解されやすい宗教上の用語や概念等(「タントラ・ヴァジラヤーナ」「ポワ」等)を、過去及び新規の教材等で使用するに当たっては、事件や犯罪の肯定に結び付くことがないことを明示した語義やその解釈をAlephでは規定しています。したがって、仏教思想やその教義体系を解説する文脈などにおいて、「タントラ・ヴァジラヤーナ」「ポワ」等の用語が使用される場合においても、それは事件・犯罪を肯定する思想を表わしたものではありません。また、一部の報道等で誤って伝えられているように、Alephが危険な教義を復活させたという事実もありません。
Alephの前身であるオウム真理教の教団創始者であり、Alephの宗教上の「開祖」です。
Alephでは、いわゆるオウム真理教関連事件の一部の裁判で判決が確定したという事実を踏まえて、それらの事件が99%以上の会員の関知しないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって同じ団体に属していたことを重く受け止め、その道義上の責任に基づき、被害者の方々に対して誠意ある対応を行なうことを「コンプライアンス規程」で定めています。また、未解決のオウム真理教関連事件については、オウム真理教関係特別手配被疑者に対する出頭呼びかけをはじめとする必要な捜査協力を行なっています。
麻原開祖の刑事裁判については、2004年2月の一審判決に対する控訴審において、審理入りする前段階で、精神鑑定手続きをめぐって弁護側と裁判所の間で大きな争いがありました。
その過程において、多数の鑑定医が麻原開祖の訴訟能力を否定し、また、裁判所自身もその精神能力の低下と拘禁反応を認める一方、結果的には、2006年3月、控訴趣意書の不提出を理由に、一度も審理が開かれることがないまま、控訴棄却が決定されました。こうして麻原開祖自身の口から真実が語られる機会は失われ、2006年9月に裁判は終結しました。
しかしその後、2007年 11月には、日本弁護士連合会によって人権救済申立に基づく調査が行なわれ、東京拘置所に対して、重度の拘禁反応が見られる麻原開祖への適切な医療措置の実施が勧告されました。また、弁護側は、2008年11月、新証拠に基づいて再審請求を行ない、麻原開祖の裁判のやり直しを求めています。
こうした経緯から、教団内外でも、未解決事件を含めた一連の事件の真相解明を願う声や、その身を案じる声が存在しており、Alephでは、今後の状況をなお注視しています。
Alephでは、2000年7月、破産管財人との間で旧団体・宗教法人オウム真理教の債務を引き受ける旨の合意書を任意に結び、被害者の方々への配当に資するための支払いを行なってきました。その支払い総額は、8年間で約7億円となっており、旧オウム真理教時代の資産を含めると、総額約16億6000万円になります。
2009年3月に破産手続は終結しましたが、Alephではその後も、破産管財人との合意書の趣旨に基づいて、「サリン事件等共助基金」宛に支払いを継続しています。
また、破産手続とは別に、サリン被害者への無料検診事業を行なっているNPO法人「リカバリー・サポート・センター」に対しても、2002年以降、総額1000万円以上の寄付を継続的に行なっています。
Alephでは、事件・犯罪を否定する姿勢を明確に示し、地域社会で平穏に生活していくためのルールを遵守するとともに、地域住民との関わりと日々の仏道修行の実践を通じて近隣の不安感を解消し、社会の信頼が得られるよう努めています。
【参考】「危険な綱領=教義の復活」は裁判所が否定
Alephには団体規制法に基づく「観察処分」が、2000年以来、3年ごとに更新しながら適用されていますが、この観察処分の適用要件の一つに「当該団体が殺人を明示的又は暗示的に勧める綱領を保持していること」(団体規制法5条1項4号)というものがあります。
観察処分の適用を請求する公安調査庁は、Alephの教義がここでいう「綱領」に当たるとした上で、Alephがこの4号要件に該当する「危険な教義」を有していると一貫して主張し続けてきました。
しかし、この観察処分の適法性が争われた最初の裁判では、その判決において、
と認定され、公安調査庁の主張は退けられました。
その後、3年ごとに更新されてきた観察処分をめぐって、その取り消しを求める裁判が過去に3度提起され、地裁・高裁・最高裁合わせて5つの判決や決定が出されていますが(2004年東京地裁、2011年東京地裁、2013年東京高裁、2013年最高裁、2017年東京地裁)、上記の2001年東京地裁の認定を覆す判断は、これまで一度も示されていません。