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2009年12月10日、当団体出家会員の住居(東京都世田谷区)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算195回目)。
今回の立入検査においても、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。
なお、公安調査庁は、当団体会員の住居と、退会者グループが居住している近隣のマンションを「単一の拠点」と位置づけて検査を行なっているが、実際の検査は全く別個に実施されており、当団体としては、退会者グループ側の検査については一切関知していない。
※ 団体規制法に基づく立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められている一方、実際には、これらの規定に反して、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して行なわれている。
2009年12月10日、当団体出家会員の住居(東京都世田谷区)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算195回目)。
今回の立入検査においても、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。
なお、公安調査庁は、当団体会員の住居と、退会者グループが居住している近隣のマンションを「単一の拠点」と位置づけて検査を行なっているが、実際の検査は全く別個に実施されており、当団体としては、退会者グループ側の検査については一切関知していない。
※ 団体規制法に基づく立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められている一方、実際には、これらの規定に反して、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して行なわれている。