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いわゆる警察庁長官狙撃事件の公訴時効の成立後に、警視庁公安部が、「オウム真理教の信者グループによる組織的・計画的テロ」と犯人を断定する発表を行なったことに関する名誉毀損訴訟で、最高裁判所第1小法廷(山浦善樹裁判長)は、2014年4月17日付で、二審における一部敗訴判決を不服とするAlephの上告を棄却する決定をしました。
これにより、Alephの損害賠償請求における勝訴、及び、一審判決が命じた謝罪文交付を取り消した二審判決が確定しました。
いわゆる警察庁長官狙撃事件の公訴時効の成立後に、警視庁公安部が、「オウム真理教の信者グループによる組織的・計画的テロ」と犯人を断定する発表を行なったことに関する名誉毀損訴訟で、最高裁判所第1小法廷(山浦善樹裁判長)は、2014年4月17日付で、二審における一部敗訴判決を不服とするAlephの上告を棄却する決定をしました。
これにより、Alephの損害賠償請求における勝訴、及び、一審判決が命じた謝罪文交付を取り消した二審判決が確定しました。
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