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2012年5月、足立区の教団施設を住所地としていた当団体会員が、当該施設に居住していることを理由に区営駐輪場の定期利用を拒否された事件の国家賠償請求訴訟の控訴審(東京高裁)で、本年(2015年)2月27日、当該会員と足立区との間で和解が成立しました。
東京高裁での和解協議で、足立区は、
・駐輪場の定期利用について、誤って不利益な取扱いをした結果、住民による公の施設の利用を拒む事態を招いたことを謝罪する。・今後、公の施設の利用に関し、地方自治法その他関係法律、条例、規則等の法令の趣旨に則り、該当規定をよく遵守して、同様の事態を招来することのないよう努める。
等を和解条項とする調書を作成することを認め、当該会員側もこれを受け入れました。
この裁判は、昨年(2014年)10月の一審判決(東京地裁)では、足立区に賠償責任を負わせるほどの違法性は認め難いとして、当団体会員の請求を棄却していました。
今回の和解により、2013年2月に訴えが起こされた本件国賠訴訟は終結しました。
2012年5月、足立区の教団施設を住所地としていた当団体会員が、当該施設に居住していることを理由に区営駐輪場の定期利用を拒否された事件の国家賠償請求訴訟の控訴審(東京高裁)で、本年(2015年)2月27日、当該会員と足立区との間で和解が成立しました。
東京高裁での和解協議で、足立区は、
・駐輪場の定期利用について、誤って不利益な取扱いをした結果、住民による公の施設の利用を拒む事態を招いたことを謝罪する。
・今後、公の施設の利用に関し、地方自治法その他関係法律、条例、規則等の法令の趣旨に則り、該当規定をよく遵守して、同様の事態を招来することのないよう努める。
等を和解条項とする調書を作成することを認め、当該会員側もこれを受け入れました。
この裁判は、昨年(2014年)10月の一審判決(東京地裁)では、足立区に賠償責任を負わせるほどの違法性は認め難いとして、当団体会員の請求を棄却していました。
今回の和解により、2013年2月に訴えが起こされた本件国賠訴訟は終結しました。