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当団体では、一連のいわゆるオウム真理教事件で被害に遭われた方々への配当に資するために、今年度は、サリン事件等共助基金宛に現金7208万8350円を本日までに送金させていただきました(足立区から支払われた訴訟費用負担金を含む)。
【2014年】 700万円(4/25) 700万円(7/25) 8万8350円(8/11)(足立区からの訴訟費用負担金) 800万円(10/31) 【2015年】 5000万円(3/2) 95年の地下鉄サリン事件から今年で20年を迎えます。一連の事件が、99%以上の会員の関知しないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって 同じ団体に属していたことを重く受け止め、事件で亡くなられた方々に対して深く哀悼の意を捧げるとともに、改めてご冥福をお祈りいたします。
当団体では今後とも、サリン事件等共助基金への送金をはじめとして、一連の事件で被害に遭われた方々に対して、誠意ある対応を行なっていく所存です。
※オウム真理教の破産手続の終結に際して(2009年3月)、当団体では、オウム真理教破産管財人との2000年7月6日付「合意書」の趣旨(「破産手続結了後、サリン事件等共助基金宛、「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」で定められた損害賠償請求債権者である被害者及び 遺族の届出債権の残高に達するまで支払う」)に基づいて、破産手続終結の後は「サリン事件等共助基金」宛に送金を行なうことを破産管財人と申し合わせました。
今般(2015年3月)の送金により、上記合意書の第二項に相当する金額(9億6000万円)の支払いが終了しました(オウム真理教犯罪被害者支援機構の計算による)。
なお、「サリン事件等共助基金」に対する送金は、オウム真理教破産管財人・サリン事件等共助基金・オウム真理教犯罪被害者支援機構の間で結ばれた三者協定(2006年6月8日付「合意確認書」)に基づいて、オウム真理教犯罪被害者支援機構にそのまま移管されることになっています。
当団体では、一連のいわゆるオウム真理教事件で被害に遭われた方々への配当に資するために、今年度は、サリン事件等共助基金宛に現金7208万8350円を本日までに送金させていただきました(足立区から支払われた訴訟費用負担金を含む)。
【2014年】
700万円(4/25)
700万円(7/25)
8万8350円(8/11)(足立区からの訴訟費用負担金)
800万円(10/31)
【2015年】
5000万円(3/2)
95年の地下鉄サリン事件から今年で20年を迎えます。一連の事件が、99%以上の会員の関知しないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって 同じ団体に属していたことを重く受け止め、事件で亡くなられた方々に対して深く哀悼の意を捧げるとともに、改めてご冥福をお祈りいたします。
当団体では今後とも、サリン事件等共助基金への送金をはじめとして、一連の事件で被害に遭われた方々に対して、誠意ある対応を行なっていく所存です。
※オウム真理教の破産手続の終結に際して(2009年3月)、当団体では、オウム真理教破産管財人との2000年7月6日付「合意書」の趣旨(「破産手続結了後、サリン事件等共助基金宛、「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」で定められた損害賠償請求債権者である被害者及び 遺族の届出債権の残高に達するまで支払う」)に基づいて、破産手続終結の後は「サリン事件等共助基金」宛に送金を行なうことを破産管財人と申し合わせました。
今般(2015年3月)の送金により、上記合意書の第二項に相当する金額(9億6000万円)の支払いが終了しました(オウム真理教犯罪被害者支援機構の計算による)。
なお、「サリン事件等共助基金」に対する送金は、オウム真理教破産管財人・サリン事件等共助基金・オウム真理教犯罪被害者支援機構の間で結ばれた三者協定(2006年6月8日付「合意確認書」)に基づいて、オウム真理教犯罪被害者支援機構にそのまま移管されることになっています。