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1.本事件とその背景について
本日、当団体の女性出家信者に対する殺人の罪で、その元夫である容疑者の男性がさいたま地検に起訴されました。
これまでの報道等によれば、元夫は殺害の動機について「教団から娘を取り戻したかった」と供述しているとされています。しかしながら、今回の事件について「宗教団体と残された家族の対立」という観点からのみ説明することは、この家族をめぐる過去の経緯に照らすならば、極めて一面的だといわざるを得ません。
かつて、元夫が起こして棄却された人身保護請求訴訟(福岡地裁・平成二年(人)第四号人身保護請求事件)でも認定されているとおり、被害者女性をはじめとする母子らは、元夫の常習的なドメスティック・バイオレンス(DV)に悩まされていました。これに耐えかねて教団に保護を求めた母子らに対し、元夫は、その自発的な信仰を認めることなくさらに暴力に訴え、自らの考えに従わせようとしたとされています。人身保護請求がその翌年に最高裁で退けられた後も、確定判決を無視した実力行使を企図し、実際に母子らを車に押し込め、手足を拘束して実家へ連れ戻そうとするなどの暴力行為を行なったことを、元夫自ら自著の中で明らかにしています。
母子らの出家も、その後の元夫と教団の対立も、そもそもは元夫による深刻なDVに起因するものであり、それが行き着くところまで行き着いてしまったのが今回の事件であったと考えられます。
当団体としては、今後の裁判を通じて、殺害に至るまでの過去の経緯を含めて事実関係が明らかにされ、裁判所において適正な判断が下されることを望みます。
2.教団に関する情報の取り扱いについて
母子らは、DV被害を苦にして教団に身を寄せて以来、十数年間にわたって元夫から居場所を隠し続け、教団もまた、上記人身保護請求の結果も踏まえ、母子らの身の安全を考えて必要な配慮を行なってきました。数年前に一度、元夫から当団体の親族窓口宛に面会を希望する旨の連絡があり、家族だけの対面の機会を用意したことがありましたが、対面後も元夫に対する母子らの不安と不信は拭いきれず、当団体では引き続き、母子らの所在が元夫に知れることがないよう注意を払ってきました。
もし被害者女性の所在が元夫に知れることがなければ、今回の事件は未然に防ぐことができたはずですが、現時点では、元夫がどのようにしてその住所を知り得たのか、明らかになってはいません。
元夫は、犯行直前に複数のマスコミの取材に答えて「警察から逮捕されても行動を起こす」「誰が引き留めようと決行する以外にない」などといった犯行予告とも取れる発言を行なっていました。元夫の言動からは、何か危険な行動に出る恐れがあることは十分推測できたはずであり、その時点で速やかに関係当局に対して通報がなされ、それに基づいて適切な対応が取られていれば、事件は回避できたかもしれないと思うと、残念でなりません。
報道等によれば、元夫は、事件の3週間ほど前に福岡から上京し、当初はマスコミをはじめとする関係機関との接触を重ね、被害者女性が住んでいた当団体施 設の周辺で張り込みを始めたのは、上京してから2週間ほど経ってからとされています。このことからすれば、元夫は、被害者女性の住所を上京した後に突き止めたものと推測されます。もし、事件直前の犯行予告的な発言等を知っていながら元夫に手がかりとなる情報を提供し、結果的にその後の行動を幇助・助長するようなことがあったとすれば、極めて重大な問題だといわざるを得ません。
これまでにも、当団体関係者の住所などの個人情報が、業務としてこれらを取り扱う公安調査庁・警察・自治体、あるいは報道機関等を通じて、その親族や知人、勤め先等に漏洩されたと疑われるケースが、相当数報告されています。今回のような重大な犯罪に至らないまでも、これによって不当な嫌がらせを受けたり、職場を解雇されたりというトラブルも過去に起きています。
その一方で、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)に基づいて公安調査庁に行政文書の開示請求を行なっても、当団体施設の住所に ついては「不開示情報」とされています。その理由は、まさに「これを公にすることにより、当該団体を他からの観察・監視にさらすだけでなく、誹謗・中傷や暴力的干渉等を引き起こすなど、当該団体の権利その他正当な利益を害するおそれがあるとともに、場合によっては犯罪行為を誘発するなどして公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」というものです。つまり、法律の定めるところでは、当団体関係者の個人情報はもちろん、当団体の住所情報についても、これを公開することは認められていないのです。
当団体としては、今回のような事件を含めて、取り返しのつかない犯罪行為等を誘発することがないよう、当団体及び当団体関係者の様々な情報を取り扱う公安調査庁・警察・自治体・報道機関等に対して、情報管理のあり方について点検を要請するとともに、今後、組織の外部にこれらが漏洩することのないよう強く要請いたします。
2010年12月16日、当団体関連企業の所有物件(東京都足立区)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算212回目)。
今回の立入検査では、建物内の工事状況が検査され、その結果、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等がAlephに存在しないことが、改めて確認されました。
団体規制法による立入検査とは、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的とし、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って、「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)、実施が認められるものです。実際には、「特に必要があると認められる」理由が示されることもなく、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して検査が実施されています。
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2010年12月14日、当団体札幌道場(北海道札幌市)において、公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算211回目)。
今回の立入検査では、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査されました。その結果、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等がAlephに存在しないことや、不殺生を強調した教材を用いて平和的な宗教活動を行っている実態が、改めて確認されました。
団体規制法による立入検査とは、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的とし、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って、「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)、実施が認められるものです。実際には、「特に必要があると認められる」理由が示されることもなく、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して検査が実施されています。