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オウム真理教関連事件で起訴された被告人の公判終結に際して

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 本日11月21日をもって、1995年以降、一連のオウム真理教関連事件で起訴されたすべての被告人に対する公判が終結し、今後、最終的に判決が確定した場合、なおも捜査が継続中の一部の関連事件のうち、2010年の法改正によって公訴時効が廃止された殺人事件以外の時効の進行が始まることになります(刑事訴訟法第254条2項)。

 一連のオウム真理教関連事件では、地下鉄サリン事件・水野VX事件・濱口VX事件・永岡VX事件・東京都庁小包爆弾事件・目黒公証役場事務長逮捕監禁致死事件などの重大事件に関与したとされる元オウム真理教信者の3名(高橋克也・菊地直子・平田信)が、殺人・殺人未遂・逮捕監禁致死などの疑いで警察庁指定の特別手配被疑者として指名手配を受けています。警察庁では、当月を指名手配被疑者捜査強化月間に指定し、元オウム真理教信者3名をはじめとする指名手配者への捜査を一層強化しているといいます。

 現在指名手配を受けている元オウム真理教信者3名に対して、ここに改めて出頭を呼び掛けます。Alephでは、今後とも警察当局に対する捜査協力等を継続していくとともに、いまだ不明な点も多い事件の真相が、継続中の捜査を含めた刑事手続を通じて少しでも解明され、時効を迎える前に早期に事件が全面的に解決されることを願っています。

 本日の判決をもって「オウム裁判終結」として、これを幕引きとしてはならないと思います。指名手配中の重大事件の共犯者3名は、裁判終結どころか、いまだその裁判が始まってすらいません。刑事事件として扱う以上は、あくまでも刑事訴訟法に則って適正手続が保障されるべきであり、「事案の真相を明らかにする」(同法第1条)という作業を途中で放棄すべきではありません。すでに刑が確定している場合でも、新たな事実に基づいて再審を請求している者もいると聞きます。これらの手続を無視して性急にオウム事件の幕引きを図ろうとし、万が一にも、見切り発車をするかのごとく共犯者らへの死刑の執行を急ぐようなことがあるとするならば、麻原開祖の控訴審を実質審理抜きで打ち切ったことに続き、社会に対して取り返しのつかない禍根を残すであろうことを、何より畏れます。

 一方で、一連の事件が99%以上の会員の関知しないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって同じ団体に属していたことを重く受け止め、今後ともAlephでは、人身被害者の方々の配当金を上乗せするため、「サリン事件等共助基金」への送金を継続するとともに、サリン被害者への無料検診事業を行なっているNPO法人「リカバリー・サポート・センター」への寄付等を通じて、一連の事件で被害に遭われた方々に対して、誠意ある対応を行なっていく所存です。

 最後に、今般、一連の公判の一つの節目を迎えるに当たって、改めて事件で亡くなられた方々に対して深く哀悼の意を捧げ、心よりご冥福をお祈りいたします。

2011年11月21日

A l e p h

※オウム真理教の破産手続が終結する際、当団体では、オウム真理教破産管財人との2000年7月6日付「合意書」の趣旨に基づいて、同手続終結の後は「サリン事件等共助基金」宛に送金を行なうことを破産管財人に申し入れ(2009年3月16日付「通知並びに申入書」)、その承諾を得ています。「サリン事件等共助基金」に対する送金は、オウム真理教破産管財人・サリン事件等共助基金・オウム真理教犯罪被害者支援機構の間で結ばれた三者協定(2006年6月8日付「合意確認書」)に基づいて、オウム真理教犯罪被害者支援機構にそのまま移管されることになっています。

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