[ 前月 ] [ニュース履歴目次] [ 翌月 ] [ホーム]
本日言い渡しのあった、長官狙撃・時効後犯人断定事件訴訟(平成23年(ワ)第15308号)における東京地方裁判所民事第45部の判決主文は以下のとおりです。
1 被告東京都は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成22年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告東京都は、原告に対し、別紙1記載の謝罪文を交付せよ。
3 原告の被告東京とに対するその余の請求及び被告池田克彦に対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の20分の1と被告東京都に生じた費用の10分の1を被告東京都の負担とし、原告及び被告東京都に生じたその余の費用並びに被告池田克彦に生じた全ての費用を原告の負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告東京都が60万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
別紙1
いわゆる「警察庁長官狙撃事件」について、平成22年3月30日警視庁が公表した「冒頭発言」及び「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」は、今般東京地方裁判所において、Alephの名誉を毀損する違法な内容であるとの判断が示されました。よって、私はAlephに深謝します。
平成 年 月 日
東京都知事 ○ ○ ○ ○
本日言い渡しのあった、長官狙撃・時効後犯人断定事件訴訟(平成23年(ワ)第15308号)における東京地方裁判所民事第45部の判決主文は以下のとおりです。
1 被告東京都は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成22年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告東京都は、原告に対し、別紙1記載の謝罪文を交付せよ。
3 原告の被告東京とに対するその余の請求及び被告池田克彦に対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の20分の1と被告東京都に生じた費用の10分の1を被告東京都の負担とし、原告及び被告東京都に生じたその余の費用並びに被告池田克彦に生じた全ての費用を原告の負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告東京都が60万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
別紙1
いわゆる「警察庁長官狙撃事件」について、平成22年3月30日警視庁が公表した「冒頭発言」及び「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」は、今般東京地方裁判所において、Alephの名誉を毀損する違法な内容であるとの判断が示されました。よって、私はAlephに深謝します。
平成 年 月 日
東京都知事 ○ ○ ○ ○