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名古屋道場(愛知県名古屋市)での立入検査について

icon 2013年2月12日(火)

 2013年1月30日、当団体名古屋道場(愛知県名古屋市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算244回目)。

 公安調査官18名が建物内に立ち入り、内部の設備、帳簿書類、その他の物件等を検査した結果、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等がAlephに存在しないことが、改めて確認されました。

 検査開始に際して、公安調査庁は、近所迷惑も顧みず、拡声器を用いて屋外から検査開始を通知しました。朝8時台という早朝の住宅街における拡声器の使用は、非常識かつ威圧的であり、近隣住民との関係の悪化につながりかねない行為です。当団体は、公安調査庁に対して、2013年2月11日付けで抗議書を送付し、この件について厳重に抗議しました。

この他、今回の検査においては、以下の通り数多くの違法行為等があり、同抗議書において抗議しました。

 ・修法物(宗教上の理由から、検査官が触らないことが事前に合意されていた物品)を、合意を了知しつつも触れるという、信教の自由の侵害(大久保幸範検査官)

 ・立会人の顔を正面からビデオ撮影し、その後も執拗に立会人を追ってカメラを向け続けるという、肖像権の侵害(検査官の氏名不詳)

 ・「勝手に触らないでください」という立会人の要請を無視し、道場にある物品を勝手に手に取り、結果的に当該物品を棚の後ろ側に落とし危うく損壊しかけたという事例(横尾隆信検査官)

 ・冷蔵庫を開け、女性立会人の管理する市販の食材を撮影するという、プライバシーの侵害(高井茂彦検査官)

 ・パソコン上の映像データを再生させ、ビデオ録取するという、違法な検査(鮫島一哉検査官)

 ・身分証の呈示要請に応じなかった検査官が複数いたこと

 団体規制法による立入検査とは、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的とし、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って、「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)、実施が認められるものです。実際には、「特に必要があると認められる」理由が示されることもなく、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して検査が実施されています。


八潮施設(埼玉県八潮市)での立入検査について

icon 2013年2月28日(木)

 2013年2月28日、当団体八潮施設(埼玉県八潮市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(同庁の集計に基づけば通算246回目)。

 検査は事前通告なく午前9時48分に開始され、検査の理由や検査対象物が明らかにされないまま、施設内の設備のほか、居住者の私物を含めてカメラによる接写等の検査が行なわれました。立ち入った公安調査官は32名(いずれも法務事務官)で、検査は午後5時2分に終了しました。

 公安調査官には法律によって身分証の提示が義務付けられていますが、今回の検査では、多数の公安調査官が、立会人が身分証の提示を求めてもこれを拒否しました。その結果、容貌だけでは性別が不明だった男性のH調査官が女性の公安調査官に紛れ込み、女性信者の衣類等の検査を行ないました。紛れ込みに気づいた女性信者が抗議したところ、公安調査庁側(横尾隆信法務事務官)はその非を認め、謝罪しました。

 なお、検査中、横尾法務事務官は、検査の適正さを担保するためにビデオ撮影を行なっていた立会人に対して、ビデオの前に立ちはだかったりレンズに手帳をかざしたりするなど執拗に撮影妨害を行ないました。さらに同法務事務官は、レンズを覗き込むように自らの顔面を突き出したり、撮影者に体を押し付け、密着させようとするなどの行為にまで及び、複数の女性立会人は、これをセクハラまがいの行為として強く抗議しました。

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