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警察庁長官狙撃事件(95年3月)の公訴時効の成立直後、警視庁が「オウムによるテロ」と公表したことに対して、当団体が東京都などを相手に提起した名誉毀損訴訟の控訴審で、東京高等裁判所は、本年11月27日、一審(東京地裁)と同様、都に100万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決は、「本件狙撃事件については、オウム真理教の信者3名が被疑者として逮捕され、検察庁に送致されたが、嫌疑不十分の理由により不起訴処分になった上、本件公表時には、同事件の公訴時効が完成しており、もはや同事件に係る刑事責任を追及することができない事態に至っていたのであるから、本件公表において同事件の捜査の経過及び結果を説明するとしても、犯人性、有罪性を前提とした犯人(犯行主体)の断定を伴う説明をすることは、本来的に許されない」と指摘。そして、時効成立時の記者会見で警視庁が、「オウム真理教が、今なお、法に基づき、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体として観察処分を受けていること」を本件公表の理由として挙げたことについては、「本来許されない本件狙撃事件の犯人(犯行主体)を断定した説明をすることを正当化するものとは解されない」としてこれを退け、「被控訴人の被った無形の損害は軽微なものとはいえない」と判断し、賠償額は100万円とするのが相当と認めました。
ただし、一審判決が東京都に命じた謝罪文の交付については、同判決の内容が新聞各紙で報道されたことによって当団体の社会的評価は一定程度回復をしたとして、これを取り消しました。
今回の高裁判決は、一審判決を精緻に分析し補強した上で、警視庁の公表行為の違法性を厳しく非難したという意味では評価できるものの、謝罪文交付を取り消した点では後退しており、当団体ではこれを不服として、本年12月10日、最高裁判所に上告をしました。
一方、東京都は上告をすることなくこの判決を受け入れ(同12月11日)、これによって、損害賠償金の支払い(100万円及びこれに対する2010年3月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払い)は確定しました。
今回の高裁判決を受けて、当団体では、本年12月12日、警視庁を管理する東京都公安委員会に対して苦情申出を行ない(警察法79条)、警察庁長官銃撃事件の捜査過程を徹底的に検証・公表し、今後の刑事手続の適正化に向けての反省・見直しに役立てることなどを要請しました。同時に、国家公安委員会に対しても請願を行ない(憲法16条)、警視総監の任命権者である同委員会の権限として、警視庁警察職員服務規程等に基づき、警視総監による重大な規律違反(警視庁による違法な公表行為)に関する調査を行なうことなどを要請しました。
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2012年11月、当団体会員10名が福岡県内の野外レクリエーション施設を訪れた際、不審な人物が笹薮に身を潜め、望遠レンズ付きのカメラを構えて盗撮していることに気づき、その素性を確かめようと身分証の呈示を要求したところこれを拒否され、逆に現地の警察に通報された上、翌12月には、そのうち2名の会員が公務執行妨害罪で刑事告発を受けるという事件がありました。
その後、福岡県警による家宅捜索や福岡地検による任意の事情聴取等が行なわれる過程で、盗撮等をしていた不審な人物(男性3名、女性1名)がいずれも公安調査官であり、告発を行なったのが公安調査庁であることが明らかになりました。
告発を受けた2名は、2013年5月、いずれも不起訴処分となりました。
しかし、この事件で違法な盗撮や告発の対象となった当団体会員5名が、これによって多大な精神的苦痛を被ったとして、本日(2013年12月6日)、公安調査庁に対して国家賠償を請求する訴訟を大津地方裁判所で提起しました。
また、同日、当団体では、公安調査庁がこのような違法な行為(破防法34条「身分証呈示義務」違反、違法な盗撮行為、違法な告発行為)を繰り返さないよう勧告ないし警告をするよう、日本弁護士連合会に対して人権救済申立を行ないました。
→身分証の提示義務について