
2008年5月20日施行
2010年7月1日改正
(名称)
第1条 本団体は、「Aleph」と称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、埼玉県越谷市に置く。
(目的)
第3条 本団体の目的は、別途定めた「Aleph」宗教理念に掲げる。
(会員)
第4条 本団体への入会を希望する者は、所定の入会手続を経て在家会員となる。
2 出家会員となることを希望する在家会員は、所定の要件を満たした場合、所定の手続を経て出家会員となる。
3 在家会員は、本団体の施設を利用し、宗教的指導を受け、宗教的行事に参加することができるが、本団体の意思決定に関わる議決権は有しない。
4 会員は、別途定めた宗教理念に掲げられた趣旨に賛同し、その実践を行なう。
5 会員は、本運営規則を遵守する。
6 会員は、別途定めた「Aleph」コンプライアンス規程を遵守する。
7 会員は、所定の期日までに、所定の会費を納めなければならない。
8 会員は、退会、除名、死亡により、その資格を喪失する。
(会員総会)
第5条 会員総会は全出家会員を構成員とする。
2 会員総会の議決事項は次のとおりとする。
(1)宗教理念、運営規則及びコンプライアンス規程の改正
(2)団体の解散
(3)その他、全出家会員もしくは本団体の重要な権利に関わると認められる事案
3 会員総会の議決は、原則として、全出家会員の過半数の多数を要し、合同会議が特に重要と判断する事案については、3分の2以上の多数を要する。
4 会員総会は、合同会議が招集し、主宰する。
(合同会議)
第6条 本団体の運営機関を合同会議とする。
2 合同会議は、合議によって団体運営上の諸問題を取り扱う。
3 合同会議は、本団体の資産を管理する。
4 新たに合同会議の構成員を選任する場合は、合同会議で決議する。
5 合同会議の議決は、原則として、全会一致によるが、緊急事案の場合などは参加者の過半数による多数をもって決する。
6 合同会議の議決は、全構成員の半数以上の参加を要する。
7 合同会議の招集は、構成員の合議によって決定する。
(運営委員会)
第7条 合同会議における互選により運営委員を選出する。
2 運営委員は、原則として、共同幹事2名、副幹事2名、委員2名とし、運営委員会を構成する。
3 運営委員会は、合同会議の進行・調整に当たる。
4 共同幹事は、対外的に本団体を代表する。
5 副幹事は、共同幹事が欠けたとき、その職務を代行する。
6 運営委員会は、1年ごとに改選する。
7 合同会議は、原則として、運営委員会の改選日の60日前から、次期運営委員選出の準備に着手し、その改選日までに、次期運営委員を選出しなければならない。
8 次期運営委員が選出されるまでは、現運営委員が、その職務を継続する。
(資産及び会計)
第8条 本団体の収入は次のとおりとする。
(1)入会金
(2)月会費
(3)活動及び財産から生ずる収益
(4)寄付金
(5)その他の収入
2 本団体の決算に関しては、毎会計年度終了後、合同会議の了承を得る。
3 決算上剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。
4 本団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(附則)
第9条 本運営規則改正案は2010年7月1日より施行する。
2 2008年3月21日より開催され、宗教理念、運営規則、コンプライアンス規程及びその他の細則等を採択した会員総会において、団体運営につき会員の信託を受けた団体内各部門の責任者である合同会議の構成員のうち、本運営規則改正案施行時に、本団体・出家会員である者は以下のとおりである。
<以下略>