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長官狙撃事件時効後発表に対する名誉毀損訴訟の提起

icon 2011年5月12日(木)

 Alephは、長官狙撃事件時効後発表について、名誉毀損の損害賠償等を請求する訴訟を提起しました。

 いわゆる「警察庁長官狙撃事件」(95年3月30日発生)の公訴時効が成立した2010年3月30日、同事件の捜査を担当していた警視庁は、時効成立直後に「この事件は、オウム真理教の信者グループが、教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」と断定する異例の見解を、文書等で公表しました。

 本日、Alephは、この名誉毀損行為に対して、東京都と、発表当時から現在に至るまで警視庁の本部長の地位にある池田克彦警視総監を被告として、東京地方裁判所において損害賠償等請求訴訟を提起しました。




「足立区新条例コーナー」を更新しました

icon 2011年5月13日(金)

 足立入谷地域オウム真理教(アレフ)対策住民協議会からの2011年4月20日付回答文書を受けて、Alephでは改めて、同協議会宛に5月5日付で「申入書」を送付しました。




横浜道場(神奈川県横浜市)での立入検査について

icon 2011年5月20日(金)

 2011年5月20日、当団体横浜道場(神奈川県横浜市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算217回目)。

 公安調査官20数名が建物内に立ち入り、内部の設備、帳簿書類、その他の物件等を検査した結果、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等がAlephに存在しないことが、改めて確認されました。

 なお、検査中、公安調査官(男性)が、二段ベッドの木製ハシゴを踏み抜いて破損させるという器物損壊事故がありました。Alephでは、検査責任者に対して抗議するとともに、ベッドが破損した状況等を記録し、改めて、公安調査庁長官宛に文書で弁償請求を行なう予定です。

 団体規制法による立入検査とは、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的とし、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って、「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)、実施が認められるものです。実際には、「特に必要があると認められる」理由が示されることもなく、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して検査が実施されています。




公安調査庁に対して器物損壊弁償請求書を送付しました

icon 2011年5月29日(日)

 2011年5月20日、当団体横浜道場で行なわれた立入検査の際、公安調査庁の調査官が、建物内の二段ベッドの木製ハシゴを踏み抜いて破損させたことに対して、Alephでは、工費・材料費併せて5548円を請求する弁償請求書を公安調査庁長官宛に5月29日付で送付しました。


出家会員住居(埼玉県越谷市)及び印刷工場(埼玉県八潮市)での立入検査について

icon 2011年5月31日(火)

 2011年5月31日、当団体の出家会員住居(埼玉県越谷市)及び印刷工場(埼玉県八潮市)において、公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算218回目)。

 併せて40数名の公安調査官が建物内に立ち入り、内部の設備、帳簿書類、その他の物件等を検査した結果、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等がAlephに存在しないことが、改めて確認されました。

 なお、印刷工場については、公安調査官が到着した時点で立会人が不在だったため、Aleph側からは日を改めて検査を行なうよう要請したものの公安調査庁側はこれを認めず、むしろ、家主に連絡を取って鍵の手配をするなどし、結果的に、日没後の19時半から検査が強行されました。

 Alephでは、家主をも巻き込んで日没後検査を強行した公安調査庁に対して、抗議書を送る予定です。

 団体規制法による立入検査とは、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的とし、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って、「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)、実施が認められるものです。実際には、「特に必要があると認められる」理由が示されることもなく、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して検査が実施されています。


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