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2013年8月29日、当団体札幌道場(北海道札幌市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(同庁の集計に基づけば通算257回目)。
検査は事前通告なく早朝8時5分に開始され、検査の理由や検査対象物が明らかにされないまま、施設内の設備のほか、小銭入れなど居住者個人の私物を含めてカメラによる接写等の検査が行なわれました。立ち入った公安調査官は17名(いずれも法務事務官)で、検査は午後4時20分に終了しました。
今回の立入検査において、三浦温志法務事務官と東海林孝幸法務事務官は、検査開始時にたまたま同所に居合わせた外来の女性に対して、執拗に名前を明らかにするよう迫り、その女性が躊躇していると、「検査時に関係のない人がいると困る」「わたしたちにとっては不審者」などと述べ、その女性を不審者呼ばわりするとともに、重ねて回答を強要しました。 しかし、たとえ公安調査庁がその名前を把握していないとしても、居住者自身が滞在を認めている来客に対して、一方的に不審者扱いして退去を求めることなど到底許されないことです。立入検査は、事前連絡なく抜き打ちで行なわれるものである以上、その際、検査場所に来客が居合わせても不思議なことではありません。居住者自身が承認する以上、居住者以外の来客が検査に立ち会うことを禁止する法令上の根拠は一切存在しないのです。 また、そもそも団体規制法は、立入検査における検査対象を「設備、帳簿書類、その他必要な物件」に限定しています(法7条2項)。検査時にその場に居合わせた人(居住者・外来者)に対して、その素性等を取り調べるような行為(人に対する検査)は認められておらず、三浦法務事務官、東海林法務事務官の検査行為は職権の濫用といわざるを得ません。
また、今回の立入検査では、立会人が何度も注意を促していたにもかかわらず、法務事務官が「修法物」(当団体において、宗教的に神聖なものとして取り扱われている物品。宗教上の資格を有する特定の者しか触れることが認められていない)に手で触れ、また、氏名不詳の公安調査官2名が道場に設置された祭壇に足で触れました。 前者のケースでは、当人がその非を認めてすぐに謝罪しましたが、後者のケースでは、現認した立会人が抗議したにもかかわらず、2名の公安調査官は「触れてない」と強弁して最後まで非を認めようとせず、また、自らの名前も明らかにしませんでした。 今回の立入検査に限らず、公安調査官が宗教的な物品にみだりに触れるという信教の自由の侵害行為が各所で繰り返されています。 また、立入検査中に配達された宅配便の小包についても開封を要求され、検査に応じなければ検査拒否罪に当たると告げられたため、その場で開封の上、検査に応じました。
公安調査官には法律によって身分証の提示が義務付けられていますが、今回の検査でも、多数の公安調査官が、立会人が身分証の提示を求めてもこれを拒否しました。
→身分証の提示義務について→立入検査が定例的に実施されていることについて→公安調査官らの氏名等の取り扱いについて
2013年8月29日、当団体札幌道場(北海道札幌市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(同庁の集計に基づけば通算257回目)。
検査は事前通告なく早朝8時5分に開始され、検査の理由や検査対象物が明らかにされないまま、施設内の設備のほか、小銭入れなど居住者個人の私物を含めてカメラによる接写等の検査が行なわれました。立ち入った公安調査官は17名(いずれも法務事務官)で、検査は午後4時20分に終了しました。
今回の立入検査において、三浦温志法務事務官と東海林孝幸法務事務官は、検査開始時にたまたま同所に居合わせた外来の女性に対して、執拗に名前を明らかにするよう迫り、その女性が躊躇していると、「検査時に関係のない人がいると困る」「わたしたちにとっては不審者」などと述べ、その女性を不審者呼ばわりするとともに、重ねて回答を強要しました。
しかし、たとえ公安調査庁がその名前を把握していないとしても、居住者自身が滞在を認めている来客に対して、一方的に不審者扱いして退去を求めることなど到底許されないことです。立入検査は、事前連絡なく抜き打ちで行なわれるものである以上、その際、検査場所に来客が居合わせても不思議なことではありません。居住者自身が承認する以上、居住者以外の来客が検査に立ち会うことを禁止する法令上の根拠は一切存在しないのです。
また、そもそも団体規制法は、立入検査における検査対象を「設備、帳簿書類、その他必要な物件」に限定しています(法7条2項)。検査時にその場に居合わせた人(居住者・外来者)に対して、その素性等を取り調べるような行為(人に対する検査)は認められておらず、三浦法務事務官、東海林法務事務官の検査行為は職権の濫用といわざるを得ません。
また、今回の立入検査では、立会人が何度も注意を促していたにもかかわらず、法務事務官が「修法物」(当団体において、宗教的に神聖なものとして取り扱われている物品。宗教上の資格を有する特定の者しか触れることが認められていない)に手で触れ、また、氏名不詳の公安調査官2名が道場に設置された祭壇に足で触れました。
前者のケースでは、当人がその非を認めてすぐに謝罪しましたが、後者のケースでは、現認した立会人が抗議したにもかかわらず、2名の公安調査官は「触れてない」と強弁して最後まで非を認めようとせず、また、自らの名前も明らかにしませんでした。
今回の立入検査に限らず、公安調査官が宗教的な物品にみだりに触れるという信教の自由の侵害行為が各所で繰り返されています。
また、立入検査中に配達された宅配便の小包についても開封を要求され、検査に応じなければ検査拒否罪に当たると告げられたため、その場で開封の上、検査に応じました。
公安調査官には法律によって身分証の提示が義務付けられていますが、今回の検査でも、多数の公安調査官が、立会人が身分証の提示を求めてもこれを拒否しました。
→身分証の提示義務について
→立入検査が定例的に実施されていることについて
→公安調査官らの氏名等の取り扱いについて