当団体は、公安調査庁長官に宛てて、2013年5月22日付けの書面にて以下の質問を送付しました。
「身分証に記された有効期限に関する求釈明」 当団体立会人が貴庁検査官の提示する身分証を確認したところ、その有効期限は、平成29年12月31日となっていた。現在の更新処分は、平成27年1月末 までであり、平成27年2月以降の処分については、公安審査委員会は何ら決定を行なっておらず、当然、観察処分に基づく立入検査の実施も全く決まっていな い。貴殿は、公安調査官らに、平成27年2月から平成29年12月までの期間における立入検査権限をも付与しているが、これはいかなる根拠に基づくものか。公安審査委員会の処分権限を越権するものではないのか。早急に回答され たい。
「身分証に記された有効期限に関する求釈明」
当団体立会人が貴庁検査官の提示する身分証を確認したところ、その有効期限は、平成29年12月31日となっていた。現在の更新処分は、平成27年1月末 までであり、平成27年2月以降の処分については、公安審査委員会は何ら決定を行なっておらず、当然、観察処分に基づく立入検査の実施も全く決まっていな い。貴殿は、公安調査官らに、平成27年2月から平成29年12月までの期間における立入検査権限をも付与しているが、これはいかなる根拠に基づくものか。公安審査委員会の処分権限を越権するものではないのか。早急に回答され
たい。