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団体規制法 / 観察処分

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1999年に制定された「無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律」(いわゆる団体規制法)に基づいて、Alephは、2000年2月から、公安調査庁による「観察処分」の適用下に置かれています。
戦前の治安維持法、戦後期の破防法(破壊活動防止法)などの治安立法の流れを汲むこの法律のもと、Alephは、公安調査庁長官に対して3カ月ごとの活動報告が義務づけられているほか、定期的に(毎月1〜2回)公安調査庁による立入検査を受けています。
このコーナーでは、あまり知られていない団体規制法/観察処分の実際や、これまでAlephが提起してきた同処分の取消訴訟についてお伝えしていきます。

公安調査庁に提出した文書(2010年1月〜10月)

観察処分更新手続時の最終意見陳述(2009年1月13日)

観察処分更新取消訴訟の提訴時の声明(2009年7月8日)

観察処分更新取消訴訟第1回口頭弁論での意見陳述(2009年9月24日)

立入検査が定例的に実施されていることについて (2013年3月4日)

公安調査官の身分証提示義務 (2013年3月12日)

公安調査庁長官に宛てた求釈明 (2013年5月22日)

滋賀県で行なわれた立入検査における「公安調査官動員数」について (2013年9月17日) ← New!

公安調査官らの氏名等の取り扱いについて(2013年10月11日) ← New!

立入検査と家宅捜索の違い(2013年10月31日) ← New!

参考:第146回衆議院法務委員会(1999年11月09日)(2013年10月31日) ← New!

公安調査庁が行なった報道機関向けの発表(2013年7月1日)について(2013年11月5日) ← New!

拡張される団体規制〜「構成員不詳」「主宰者不在」の架空団体への観察処分

1.団体の「不特定性」と「拡張性」

(1)だれも知らない観察処分の対象「団体」(2009年9月24日更新)
(2)かつては拡張解釈を否定していた公安審(2009年9月24日更新)
(3)治安維持法のDNA――退会することができない「団体」(2009年10月1日更新)
(4)「いやしくもこれを拡張して解釈してはならない」法律(2009年10月1日更新)
(5)有名無実と化した<社会復帰支援>の国会決議(2009年10月8日更新)

2.団体の「架空性」問題

(1)結合性・共同性を欠いた架空の「団体」(2009年10月15日更新)
(2)Aleph・ひかりの輪を一体と見なす公安調査庁の矛盾(2009年10月15日更新)

3.「主宰者」の架空性

(1)主宰者なくして成り立たない「団体」(2009年10月22日更新)
(2)置き去りにされる「主宰者」――公安審の論理破綻(2009年10月22日更新)

4.今求められる団体規制法の再検証

(1)立法過程から存在した大きな矛盾(2009年10月29日更新)
(2)団体規制法の10年間の検証を(2009年11月5日更新)

 

 

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