公安調査庁は、団体規制法に基づく立入検査を実施するごとに、「立入検査の実施結果について」として、その検査の概要(検査場所、公安調査官動員数、検査結果等)を同庁のホームページに掲載していますが、本年行なわれた立入検査に関して、当団体が確認した事実と一致しない記載内容が複数あったため、当団体では、本年6月25日付で公安調査庁宛に書面を送付し、その差異を指摘して訂正等を求めました。
その結果、同年2月14日に金沢道場で行なわれた立入検査の発表については、その誤記(検査の実施日)が直ちに訂正されたものの、同年5月9日に滋賀県の2カ所(湖南市及び甲賀市)で行なわれた立入検査については、記載内容(調査官の人数)が修正されることはなく、回答もありませんでした。
同ホームページの発表(http://www.moj.go.jp/psia/20130513tachiiri)によると、同年5月9日に滋賀県の2カ所で行なわれた立入検査について、
と記載されています。
しかし、当団体側の立会人が建物ないし敷地内に立ち入ったことを確認した公安調査官は23人であり、同庁の発表はこれよりも4人多く、「27人」となっています。湖南市での検査では、敷地内に立ち入らずに公道に立っているだけと思われていた公安調査官が4人いたことから、同庁の発表にはこの人数が「施設内に立ち入った調査官」に含まれているようです。
つまり、同庁の発表が単なる誤記でなければ、これら4人の公安調査官(梶家文良 法務事務官、安良斎 法務事務官、饗場浩祐 法務事務官、辰巳周平 法務事務官)は、立会人の許可なく、立会人が現認しないときに無断で「施設内に立ち入った」、すなわち、住居侵入を犯したことになります(立入検査を実施するにあたっては、個々の公安調査官は、立会人らに身分証を提示する義務があります。詳細は下部リンクを参照)。
当団体では、本年7月4日付で再度確認を求める書面を公安調査庁宛に送付しましたが、現時点(9月17日)に至るまで、公安調査庁からは何の釈明も訂正もないため、今般、これら4人の公安調査官の氏名とともに、これまでの経緯を公表することとしました。
なお、本年6月26日の立入検査以降、公安調査庁は、ホームページ上で立入検査の概要を発表する際、公安調査官の人数の記載の仕方を変更し、これまで明記していた「施設内に立ち入った人数」を省略し、単に「公安調査官の動員数 ○○人」とのみ記載するようになりました。情報公開を後退させて実態を不透明にすることで、今回のような指摘を避けようとする意図は明らかであり、当団体ではこの点を指摘するとともに、少なくとも従前レベルの透明性は維持するよう同庁に要請しています。