そもそも団体規制法は、破防法と全く同一の条文を規定し(法2条、3条)、拡張解釈による人権侵害の恐れを自ら認め、その濫用を厳しく禁じている法律です。
しかし公安調査庁は、初めから、それ自体が拡張解釈である団体の規定の仕方をする一方、どのような基準で「構成員」の認定を行なっているのかについては、完全に秘密にしています。
【資料F】今回の更新請求時の証拠書類(公安調査庁による構成員認定基準等について)
「公安調査庁が把握している構成員の名簿については、これが本団体側に渡った場合、公安調査庁の構成員認定基準や調査能力等が本団体側の知るところとなり、今後の調査に重大な支障を生じるおそれがあるので、本調査書には、構成員名簿を添付しない。」(証1−5)
そして、公安審査委員会もこれを無批判に受け入れ、破防法の時には退けた構成員の「不特定性」をそのまま追認してしまっているのです。その数は約700人にも上り、対象団体の実に4割以上が不特定の「構成員」にされてしまっているのです。
【資料G】公安調査庁が主張する対象団体の構成員内訳
【資料E】団体規制法の条文
(この法律の解釈適用)
第二条 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。
(規制の基準)
第三条 この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない。
2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあってはならない。