旧憲法下の団体規制の法律である「治安維持法」では、そもそもの対象とされた共産党(「国体変革を目的とする結社」)から始まって、その後法改正を重ねていく中で、「(国体変革結社の)目的遂行の為にする行為」や外郭団体等を禁止し、規制対象をその周辺に拡大することを正当化していったという歴史的経緯があります。
しかし、団体規制法は、この治安維持法のように法律を逐次改正するまでもなく、初めから団体を包括的・概念的に規定することで、当局の意のままに対象を拡張していくという巧妙な仕組みが取られています。それによって、すでに約700人もの退会者らをその対象に取り込むに至っており、その意味で、まさに治安維持法の「拡張性のDNA」を受け継いでいるのです。
団体規制法の拡張解釈の実態は、公安調査庁が主張する「構成員数」にはっきりと表れています。
【資料D】2000年以降の構成員の推移(公調発表とAleph報告の対比)
その結果、おそらくは旧オウム真理教やAlephの退会者と思われる約700人が、当人たちの意向とは全く無関係に、一方的に、構成員扱いを受けるという事態が生じているのです。
旧オウム真理教やAlephから退会したとしても、それとは別に当局からの認定がない限り、観察処分の対象団体から抜け出ることができない、つまり、自らの意思によっては退会することができない仕組みになっているのです。
【資料C】治安維持法の改正条文
・目的遂行罪
「結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は二年以上の有期の懲役又は禁錮に処す」(治安維持法 中改正緊急勅令 第1条)
・支援結社の禁止
「前条の結社(※国体変革結社)を支援することを目的として結社を組織したる者…は死刑又は無期若は五年以上の懲役に処し」(治安維持法 改正法律 第2条)
・準備結社の禁止
「第一条の結社(※国体変革結社)の組織を準備することを目的として結社を組織したる者…は死刑又は無期若は五年以上の懲役に処し」(治安維持法 改正f法律 第3条)