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2013年5月9日、当団体出家信者住居(滋賀県)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(同庁の集計に基づけば通算250回目)。
検査は事前通告なく早朝7時15分頃に開始され、検査の理由や検査対象物が明らかにされないまま、住居内の設備のほか、居住者の私物を含めてカメラによる接写等の検査が行なわれました。検査は甲賀市が昼12時半、湖南市が夕方6時5分に終了しました。立会人の確認によると、施設に立ち入った公安調査官はそれぞれ10名ずつでした。(※公安調査庁のホームページ発表では、合計27名の調査官が施設内に立ち入ったとされています。)
今回の検査でも、多数の公安調査官が、法律で義務付けられている身分証の提示を拒否しました(横尾隆信法務事務官、石川禎之法務事務官ら)。
この身分証は、公安調査官が、団体規制法に基づく観察処分の一環として、立入検査を行なうことのできる権限を公安調査庁長官から付与されたことを証明するものですが、今般、その身分証に、観察処分の更新期間(2012年2月1日から2015年1月31日までの3年間)を2年以上も超過した有効期間(2017年12月31日まで)が記されていることが明らかになりました。
この問題について、当団体では公安調査庁長官に求釈明を行ないました。
湖南市では、パソコン担当の検査官が、居住者が使用するWindows8内臓のパソコンを検査しようとしたところ、その操作方法がわからず、確認のために一時席を外した際、担当外の横尾法務事務官がそこに割って入り、「ウィンドウズをマックで動かしているのか?」「普通のウィンドウズの画面にならないのか?」 「自分たちが普通見るのと形が違う」などと見当違いの質問を行なった上で、立会人に対して「画面を見せろ、ファイルを出せよ」などと強要してきました。
立会人が、横尾法務事務官の勘違いを指摘し、パソコン専門の担当官が確認を終えて戻ってきたらその指示に従って検査に応じる旨伝えても、同法務事務官は、「画面を出せ」「ファイルを出せ」「普通に検査できるような状態でやりなさい」「(検査に)応じないわけか?」等々、怒声を交えて理不尽な要求を繰り返しました。
これに対して立会人が、自分は担当官の指示を待っているだけであり、不当に悪者扱いしないよう抗議したところ、横尾法務事務官は、「悪者だよ、悪者」と立会人を逆に非難し、あたかも同人が検査を拒否しようとしているかのような詰問及び脅迫をし続けました。
横尾法務事務官はこのほかにも、やはり検査中に突然横から割り込んできて、粗暴な口調で女性立会人を何度も怒鳴りつけて威迫したり、同じく、立会人と他の公安調査官の間に割って入って身分証の提示を妨害したりするなど、職権を濫用した言動(団体規制法42条)によって検査を遅延させる行為を繰り返しました。
このほか、立会人の身体に接触し、これを排斥しようと押しのける暴行(藤田優法務事務官・甲賀市)、女性立会人への暴言(鮫島一哉法務事務官・湖南市)などの違法・不当事案が多数報告されている一方、これらの証拠を保全するために立会人が行なっているビデオ撮影も、横尾法務事務官らによって執拗に妨害を受けました。
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本年1月15日、東京地方裁判所民事第45部は、当団体を原告とする損害賠償等請求事件(平成23年(ワ)15308号)において、警視庁が、警察庁長官狙撃事件(95年3月)の公訴時効成立後に行なった発表について、「我が国の刑事司法制度の基本原則を根底からゆるがすもの」と断じ、「原告の被った社会的評価の低下は決して軽微なものということはできない」として、損害賠償金100万円の支払いと謝罪文の交付を求める判決を言い渡しました。
この判決を受けて、当団体では、本年1月29日、警視庁を管理する責任を負う東京都公安委員会に対して、警察法に基づく「苦情申出」の手続きを行ない、以下の3点を要請しました。
(1)警視庁が、かかる違法な公表行為を二度と行なわないこと
(2)警視庁が、発表内容の訂正を行なうなど、当団体の名誉を回復させる措置を講ずること
(3)1及び2を前提としたうえで、第三者機関等を設けて警察庁長官銃撃事件の捜査過程を徹底的に検証し、その結果を国民に公表することで、今後の刑事手続の適正化に向けての反省に役立てること
これに対して、本年5月2日、東京都公安委員会より「苦情処理結果通知書」が当団体宛に送達され、以下のとおり回答がありました(通知書は4月26日付)。
「本件に関しては、平成25年1月15日、東京地方裁判所において判決がありましたが、なお、東京高等裁判所において控訴係争中でありますので、回答を差し控えます。」