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2010年4月20日、当団体横浜道場(神奈川県横浜市)において、公安調査庁による立入検査が行なわれました(退会者グループ等含め通算201回目)。
今回の立入検査においても、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。
※ 団体規制法に基づく立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められている一方、実際には、これらの規定に反して、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して行なわれている。
警察庁長官銃撃事件の時効成立後、警視庁が「この事件は、オウム真理教の信者グループが教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」と断定する見解を公表した問題で、当団体では、本日4月21日、日本国憲法16条並びに請願法に基づいて、警視庁の長たる警視総監の任命権者である国家公安委員会に対して、警視総監による重大な規律違反に関する調査を行なうこと等についての請願書を提出しました。
警察庁長官銃撃事件の時効成立後、警視庁が「この事件は、オウム真理教の信者グループが教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」と断定する見解を公表した問題で、当団体では、本日4月30日、日本弁護士連合会の人権擁護委員会に対して、「人権救済申立書」を提出しました。
なお、日弁連では、これに先立つ4月27日、会長声明を発表し、この問題について、
「本件は、公訴時効の成立までに被疑者を送検できなかった事件である。このような事件について、捜査機関が、裁判を経ずして一方的に具体的な事件に関する事実を認定すること、ある人物や団体を犯人と特定して、これを公表することは、憲法31条及び「無罪の推定」の原則に明らかに反する。しかも、公表するか否かを、捜査機関が事件によって恣意的に決めることは、認められるべきではない。…(中略)…第一次捜査権を担うにすぎない警察が、有罪判決が出されていないことはもとより、検察における起訴さえなされなかった事件について、上記のような公表を行うことは決して許されないというべきである。よって、直ちにホームページ上の公表を中止すると共に、二度とこのようなことがないよう強く求めるものである。」
と厳しく批判しました。
しかし、日弁連からの要求にもかかわらず、警視庁は、予定どおり、本年3月30日から4月30日までの1カ月間、ホームページ上での「捜査結果概要」の公開を継続しました。
当団体では、1カ月間の公開が終了したことを受けて、改めて東京都公安委員会に対して、本年4月9日に行なった苦情の申し出に追加する文書(「追加申出書」)を提出しました。
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本年3月30日に警察庁長官銃撃事件(1995年3月30日発生)の公訴時効が成立したことを受けて、同日午前、池田克彦警視総監を本部長とする警視庁は、同庁内で青木五郎公安部長による記者会見を開き、「この事件は、オウム真理教の信者グループが教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」と断定する見解を公表したことについて、当団体では、警視庁に対して、同庁のウェブサイト上にも掲載された当該記事を即刻削除し、重大な人権侵害等をもたらす見解の公表を直ちに取りやめるよう、要請を行ないました(2010年3月31日付警視総監宛「抗議並びに要請書」)。
しかし、これに対して、4月8日、同庁公安部公安第一課長名義で、「削除要請には応じられません」との回答がありました(2010年4月5日付当団体宛「回答書」)。
そこで、当団体では、警察法79条(苦情の申出等)並びに苦情の申出の手続きに関する規則(平成13年4月国家公安委員会規則第11号)の規定に基づき、警視庁を監督する責任を負う東京都公安委員会に対して、
@刑事手続を経ることなく、当団体並びに元信者らを証拠もなく断定的に犯人扱いした「警察庁長官狙撃事件捜査結果概要」を同庁のウェブサイト上から削除させること
A第三者機関を設置して本事件の捜査過程における問題点を十分検証した上で、その結果をこそウェブサイト等で広く一般に公開し、本来の意味で公益にかなう説明責任を果たさせること
を求める「申出書」を本年4月9日付で提出しました。